■証拠として預かっていた契約書原本が紛失しました。
依頼人に証拠として預かっていた資料一式を返還したところ,契約書原本がないと連絡がありました。
その依頼人は平成30年から事件が続いていましたが,他の証拠はあるようですが対象の証拠原本のみがぽっかりない状態です。
この事件は平成30年から続いており,かなり長期の間続いていましたので,いつどのようになくなったかも想像がつきません。
4時間以上資料を探していますが全く見つかりません。
うまく探す方法などはありませんでしょうか。
また今後このようなことをなくすために証拠の保管方法などがありましたら教えて下さい。
10/16 19:19 ・3d1287c46cd2さん ありがとうございます。 資料はまだ見...
・3d1287c46cd2さん
ありがとうございます。
資料はまだ見つかっていません。もう藁をも掴む気持ちです。
平成30年以降の記録をすべて調べるしかないと思っています。
先生には月曜日に報告します。見つからなかったらどうしようと思っています。そして見つからない可能性のほうが高いとも感じています。死にたいです。
10/17 19:17 資料は返したということはないです。 ただ預かってない可能...
資料は返したということはないです。
ただ預かってない可能性はあります。
しかし、それを確認するすべはありません。
お客さんが預けたという以上預かってる可能性のほうが高いです。
この土日は夜も2時間位しか寝れていません。
私一人が辞めて済む問題でもないと思っています。
資料が見つかることを祈る以外ないことが本当に辛いです。
10/19 11:25 そもそも、弁護士等が、依頼者の人から裁判のために預かった...
そもそも、弁護士等が、依頼者の人から裁判のために預かった資料は、短期消滅時効があり、その案件が終了した時を始期に短期の3年くらい経過していると、その返却の義務を免れますので、本件の感じだと返却義務が無く探さなくても良いと言うことになろうと思いますが。それを事務局が依頼者の人に言っても納得されないので、先生から話してもらう必要があります。
10/20 1:16 ?
なんで書証として預かった「物」に対して、短期消滅時効が援用できるの?
なんで3年「くらい」なの?なんで正確に記載できないの?
そもそもこれって債権なの?
「善管注意義務の欠如」で賠償責務があるというならいざしらずさー。
なんか知ったかぶりがいるね。
当該訴訟の証拠説明書を確認してみたらどうでしょう。
証拠説明書には原本または写しを明記する欄があるので、書証として提示したのがどちらかわかると思いますよ。
ただ、原本を預かっても写しをつくって、その写しを書証原本扱いとする弁護士もいますから、その辺は担当弁護士に聞き取りが必要だと思いますが。
10/20 9:22 馬鹿はくさん、いつものことですが、日本語がわからないのな...
馬鹿はくさん、いつものことですが、日本語がわからないのなら書き込みしないでください。
10/24 9:16 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその...
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行したときから3年を経過した時は、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
10/24 9:28 トピさんの記載から、受任当時は171条は生きていたと思い...
トピさんの記載から、受任当時は171条は生きていたと思います。
10/25 8:48 ⚠️注意事項⚠️
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10/25 12:32 だ~か~ら~ 馬鹿はくさん、日本語わからないのに書き込み...
だ~か~ら~
馬鹿はくさん、日本語わからないのに書き込みしないでくださいと何回言えばわかるのでしょうか。
ド素人がネットで必死になって調べたものをコピペしても、知識がなければ使いどころを間違えて恥かくだけです。
何年同じことを繰り返しているのでしょうか。
早く精神科で診てもらってください。
10/25 14:03 トピさんの案件が動いているときに制定されていた当時の法律...
トピさんの案件が動いているときに制定されていた当時の法律によると思うのですが、171条が削除されたのが2017年です。おそらく案件の大半は旧規定のもとで処理されていたはずですので、トピさんの案件の問題は旧法で処置されるべきと思いますが。その辺がポイントと言えばポイントになりそうです。