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建物収去土地明渡請求後の執行について

2021/11/22 15:34
tig(ID:6de93d9c4a57)

初めて建物収去土地明渡請求事件を提訴しました。
建物の所有者は生存不明で、公示送達により判決を得ました。
その後、執行の手続をしないといけないのですが、まず必要なものは送達証明書と執行力のある判決正本(建物収去土地明渡請求事件)だと認識しているのですが、公示送達の場合は、送達証明書の代わりに確定証明書が必要なのでしょうか?
また、判決正本(口頭弁論調書「判決」)に執行文付与を付けてもらう必要があるのでしょうか?
初めてのことでお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いします。

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11/23 10:46 〉判決正本(口頭弁論調書「判決」) とあるので1審の判決に...

◆ リーガル82021/11/23 10:46(ID:3aeffae8374a)

〉判決正本(口頭弁論調書「判決」)
とあるので1審の判決により強制執行することを前提として説明します。

強制執行は債務名義(判決等)により行う必要があります(民事執行法21条柱書)。さらに、強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施することになります(同法25条本文)。ただし、債務名義が少額訴訟判決であればその正本により強制執行は行うことになります(同法同条但書)。

なので、強制執行の申立てには、債務名義が少額訴訟判決でない限り、判決正本に執行文を付けてもらう必要があります。

また、強制執行の開始の条件として、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されている必要があります(同法29条)し、その証明が必要になります。


場合によっては(債務名義が上訴審の判決の場合等)、執行文の付与のために確定証明書が必要があるケースもあるでしょうが、今回は確定証明書は必要ないと考えます。が、とりあえず債務名義が少額訴訟判決でない限り、執行文の付与は受けておく必要があるので、強制執行に執行文付与は必要か、必要なら疎明書類として何が必要か裁判所に聞いておくと安心ですね。

強制執行の「申立て」はそれほど悩む必要はなく(間違ってたら教えてくれるでしょうから)、むしろ、強制執行の方法が代替執行になるので、建物を収去してもらう業者を探しておくことと費用面の見積もりを取る必要があるので、そちらの方が面倒ですね。

11/23 17:57 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/dai...

◆ リーガル82021/11/23 17:57(ID:3aeffae8374a)

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/daitai_sikkou_tantou_ziken/index.html

↑このページのうち下記の項目を読むといいと思います。

ア.収去命令(代替執行)の申立
イ.代替執行費用支払申立て

11/23 21:49 https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_07/p51.pdf...

◆ リーガル82021/11/23 21:49(ID:3aeffae8374a)

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_07/p51.pdf
https://bengoshisyatyou.com/建物収去・土地明渡認容判決を得た地主がこれを/

↑これも読んでおくといいと思います。

建物の収去は直接業者にお願いする場合と執行官(の補助の業者)に建物収去の執行を申立てをする場合の2通りあります。

弁護士に指示を仰ぎ手続を進めるといいと思います。

収去の前に、土地明渡の「強制」執行の申立てを忘れないようにしてください。

11/24 9:57 ありがとうございます。 大変よく分かる回答でした。 とり...

◆ 匿名2021/11/24 09:57(ID:6de93d9c4a57)

ありがとうございます。
大変よく分かる回答でした。
とりあえず必要なものを裁判所にも確認とってみます。
助かりました。

11/24 21:42 〉素晴らしいです! 〉事務経験何年くらいでその様な知識が...

◆ リーガル82021/11/24 21:42(ID:3aeffae8374a)

〉素晴らしいです!
〉事務経験何年くらいでその様な知識が得られるのでしょうか?

ありがとうございます。
知識というより代替執行という言葉を知っていて実際に代替執行の経験があるかが重要なのだと思います。

私が書いたのは民事執行法の文言だけです。ですから、私にそれほど知識がある訳でもありません。

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