■破産手続き 勤務先からの借入の控除
諸先輩の皆様教えて下さい。
依頼人が破産手続を検討しております。換価する財産もないのですで同時廃止の事件になります。
しかし勤務先から前借があり、毎月給料から控除されています。勤務先がめちゃくちゃなところで破産手続のために控除をストップしてくれません。
この場合は、偏頗弁済となり免責をもらえなくなってしまうのでしょうか。
勤務先に説明しても受け入れてくれません。依頼人は特定に債権者に返済しているわけではなく、控除されてしまう状態です。
このまま申立をして裁判所に上申書などで説明すればとおるものなのでしょうか?
ご意見お聞かせください。お願いいたします。
12/23 22:14 こんにちは。 受任通知発送後の話なのでしょうから、受益...
こんにちは。
受任通知発送後の話なのでしょうから、受益者である勤務先は支払不能の事実につき悪意であるといえるのではないでしょうか。そうすると、勤務先の給料からの引き去りは偏頗行為となり否認対象になりうるのではないかと。
なので免責の問題というよりは同時廃止の事件として申立てをしても管財事件に移行する可能性があることが問題になるのだろうと思います。
このあたり、管財事件に移行する基準が地域によって違うんだろうと想像するのですが、受任通知発送後の引き去り額が数万円、せいぜい十数万円ぐらいまでなら、裁判所が同時廃止で処理してくれる地域もありそうです。
早急に対処すべきだと思うのですが、否認対象行為だからと説明した上で、やめるように働きかけるのがいいのではないでしょうか。仮に管財事件になれば管財人に否認されますよと言えば効果があると思います。とは言え、これは弁護士の仕事だと思います。
12/24 7:39 どうもこうも
先の方の回答にもありますが、こんなの事務員が対応する内容じゃないですよ。
担当弁護士が債権者に交渉すべきです。
そもそも破産はすべて管財事案なんですよ。
申立の段階で同時廃止となりますなんて判断すること自体が誤りです。
破産者に免責不許可事由がなく、且つ処すべき財産が見当たらない限り、「特例として」同時廃止と裁判所が判断を下すのです。
よく管財事件で破産者が「弁護士に頼んだら同時廃止で終わると言われたのに・・・」って不平を並べるケースがあります。
安易に見通しを話してしまっているのでしょうが、裁判所が決定を下すまでは、慎重に臨む方がいいと思いますよ。
12/24 10:37 こういう不安定な時期に無理に申立てをして。管財に移行して...
こういう不安定な時期に無理に申立てをして。管財に移行してしまうのは、あまり良くないです。しばらく任意に整理をして、方針変更の受任通知を再度送付して、他の債権者に対して時間を稼いで、その給料の周辺の問題を整えてからの同時廃止の申立でも良いと思います。
12/24 11:07 ID:e632277ce9afは荒らしの馬鹿はくさんですか? いつも馬...
ID:e632277ce9afは荒らしの馬鹿はくさんですか?
いつも馬鹿の一つ覚えみたく任意整理で時間稼ぎと言っていますが、偏頗弁済をしている事実は変わりません。
ど素人が知ったかぶりするのはやめましょう。
むしろ、先の方がおっしゃっているように、同時廃止を望むのであれば引き去り額が数万円~十数万円程度のうちに申立てした方が良いと思います。
いずれにしても、弁護士に相談しましょう。
12/24 11:24 2年も3年も前に任意に払ったことは偏波と言う判断にはなり...
2年も3年も前に任意に払ったことは偏波と言う判断にはなりません。
12/24 12:47 給料の安定した確保は、他の債権者にも公益債権性を持つもの...
給料の安定した確保は、他の債権者にも公益債権性を持つものとも考えます。
12/24 13:18 返済困難になったから破産をしたくて弁護士に相談しにきたの...
返済困難になったから破産をしたくて弁護士に相談しにきたのに、任意整理で3年くらい返済しないと破産の申立てできないと言う弁護士がいたら見てみたいわ。
それだったら早急に申立てして管財人ついた方がはるかにマシですし、むしろ否認してくれて問題解決にもなりますし。
馬鹿はくさんらしいど素人以下の浅はかな考えですね。
12/24 14:03 任意の支払いはたとえ、仮に完済できなくても「返済したいと...
任意の支払いはたとえ、仮に完済できなくても「返済したいと言う意志を債権者等にあらわすためにも重要です。支払う意味はあります。
12/25 13:11 破産手続の進行について全国的にバラつきがあるので混乱して...
破産手続の進行について全国的にバラつきがあるので混乱してると思いますが、偏頗弁済をやめようとしない債権者への対応は、おおよそ弁護士の仕事であることは一致していると思います。
破産手続の進行につき大きく分けて東京方式と大阪方式に分かれることは周知の事実
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784785704919
ですが、最近になって管財事件の比率が高くなっている印象です。今現在、管財事件の比率は全国的には約40%になっているようですが
https://www.saimuseiri.info/column/archives/77
地域によってバラつきがあるようです。福岡地裁では原則管財事件として扱うようなことをきいたことがあります。
大阪方式で進行する裁判所では、同時廃止事件と管財事件は一応は区別されていて申立ての書式も異なります。なので、大阪方式で進行させる裁判所に破産申立てをする場合、財産がないから同時廃止になるとケイコさんが考えるのは一定の理由があります。
しかし、現有財団の価値が0であったとしても、否認権の行使により取り戻せる財産の価値(法定財団)の価値が一定程度あれば、やはり管財事件に移行する場合は充分にあります。
なお、任意整理に方針を変える云々の話が出ていますが、絶対にやめてください。リスクが大き過ぎます。訴訟提起されたらどうするのでしょう。給与差押を受けたらさらに偏頗行為が増えてしまいます。
何年も問題解決を先延ばしにすることに意味はありません。
12/25 13:31 皆様 コメントありがとうございます。 弁護士から勤務先の...
皆様
コメントありがとうございます。
弁護士から勤務先の社長には話をしましたが、その社長にはまったく効果がなく、前借の控除をストップしてくれません。似たような事例があればお聞きしたくて質問させていただきました。私もこんなケースは初めてです。
上申書で同時廃止になってくれればありがたいのですが、管財事件になる可能性もあることを依頼者に話をします。予納金の問題がありそれも難しいのですが。
ありがとうございました。