■(管財)光熱費の扱いについて
申立日が10月1日、破産開始決定日が10月20日の個人の破産管財事件について教えて下さい(当方管財人側です)。
電力会社からの払込書の使用期間が10月8日~11月7日の電気料金と、
ガス会社からの請求書の使用期間が10月14日~11月14日のものがあります。
いずれも使用期間の初日から10月20日は財団債権かと思うのですが(破産開始決定日以降、管財業務では使用していません)、使用期間の最終日まで財団債権として扱ってよいものでしょうか(申立日を含んでいないパターンがよく分からなくなってしまいました)?
開始決定日以前と以後で分けるよう債権者にお願いしたりしていますか?
断られることもあるような気がするのですが。
以上、よろしくお願いいたします。
4/13 12:21 分けてもらう必要はありませんが、そこに破産者が今でも住ん...
分けてもらう必要はありませんが、そこに破産者が今でも住んでいるかどうかで、運用が異なります。住み続けるなら、財団からではなく本人に払ってもらってます。
4/13 15:01 ご回答いただきありがとうございます。 追加の質問で恐縮...
ご回答いただきありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、
・翌年の1月8日に退去しており、質問に記載させて頂いた分のほかに
・(電力会社)11月8日~退去日
・(ガス会社)11月15日~退去日
も未納で、その請求書もこちらに来ているのですが、そうしますと
・10月8日~11月7日の電気料金→財団債権
・10月14日~11月14日のガス料金→財団債権
・それ以降の電気、ガス料金→破産者個人に帰属
という理解でよろしいでしょうか?
現在、電気料金の払込票の宛名と住所が管財人名になってしまっており、個人に帰属する分は払込票の宛名を個人の氏名と現住所に変えて貰う必要があるかと思っております(異時廃止後も個人あてに請求が行くように)。
以上、よろしくお願いいたします。