■訴訟手続の受継申立について
ご質問です。
今回、訴訟手続中に当事者(原告)死亡のため、訴訟手続の受継申立書をすることになりました。当方は原告代理人側で、被告にも代理人がついております。
申立なので、裁判所には正副提出し、副本は裁判所からの送達と思っていたのですが、副本は直送してくださいと言われました。
相手方に代理人がついている場合は直送でも大丈夫なのでしょうか。
どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示くださいますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
12/3 11:23 受継申立書を送達する理由は、中断解消時期を明確にするため...
受継申立書を送達する理由は、中断解消時期を明確にするためですが、当事者に訴訟代理人が就いている場合は、訴訟手続は中断しないので、送達する必要がありません。
その場合、実務上、受継申立書を承継の届出とする取扱いが定着していることから、直送等の手続で足ります。受継申立書に代えて、◯◯死亡により△△が承継した旨記載した上申書などによる届出でもかまいません。