■管財人
はじめて管財事件を担当することになりましたが、破産債権と財団債権の違いがよくわからないので教えてください。本を読んだのですが、よくわからなくて。。。。例えば、法人管財事件で租税債権の場合、破産開始決定前に発生したものであれば破産債権となり配当(租税なので優先債権として)でもって支払う。(この場合配当原資がなければどうなるでしょうか)。そして、破産開始決定後に発生した租税(延滞税込み?)の場合は財団債権として、財団組入金よりその都度支払う??のでしょうか?
また、個人の場合はどうでしょうか?よろしくお願いします。
8/2 18:02 財団債権の範囲は、次の通りです。<br />1.破産手続...
財団債権の範囲は、次の通りです。<br />1.破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の債権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの<br />2.破産手続開始後に破産財団に関して生じた請求権<br />3.破産手続開始前3ヶ月間の破産者の使用人の給料の請求権及び破産手続終了までに退職した使用人の退職手当の内、退職前の3ヶ月間の給料の総額に相当する額<br />(破産法148~150条)<br />支払い方法について<br /> 財団債権は、破産債権に優先して随時支払うものとされています。ただし、財団不足のため、財団債権を全額弁済できない場合には、破産管財人報酬等諸費用が優先され、残りを按分弁済します。