■民事再生の住特について
3月から法律事務所で勤めてます。素人でいつも悩んで本を読みながら日々すごしてます。
それで、どうしてもわからないので教えていただきたいのですが、民事再生手続きの件で住宅資金特別条項を使う際、今まで遅滞なく払い続け今後も同じように払う予定であれば、債権者に受任通知や連絡はしなくても良いのでしょうか??弁護士は別に問題はないのでいいといっていますが、申立書には事前協議の報告欄などありますし、どうしていいのか悩んでます。
前の事務員さんは民事再生の仕事を殆どされていたそうで、弁護士もよくわかっていないこともあって、誰に聞いていいのかよくわからず悩んでます。
よろしくお願いします
8/3 12:33 はじめまして。あまり確信が持てないのに、発言することに躊...
はじめまして。あまり確信が持てないのに、発言することに躊躇しますが、書籍によれば、民事再生法規則101条により事前協議すべきではないでしょうか。ただ、実際問題として、マイさんのケースでは銀行の同意を得る必要はなさそうですし、住宅ローン以外をなんとかすれば、住宅ローンは従来どおりの返済が可能であれば、事前協議から得られるものは少ないのかもしれません。最終的には、やはり弁護士の判断でしょうね。前の担当者の方の記録(解決済みのもの)を参考にしてはどうでしょうか。思いつくまま書いてしまい、すいません。
8/3 12:33 住宅ローン債権者が、債権者一覧表に記載されているのであ...
住宅ローン債権者が、債権者一覧表に記載されているのであれば、裁判所から当該債権者に債権届出書等の通知が送付されます。<br /> 再生手続中にも弁済を継続するのなら、手続開始決定までに一部弁済許可をとっておきます。<br /> 住宅資金特別条項による再生計画が「原契約通り」という内容でしたら、その旨、住宅ローン債権者の担当者に伝えます。<br /> 担当者とは手続中にも連絡を取り合うべきかと思います。債権者によっては、開始決定と同時にローン引き落としの取扱を停止してしまい、弁済を継続したくてもできなくなる、などということもまれにはありますので。
8/3 12:33 リョウさん>お返事ありがとうございます。最終的には弁護士...
リョウさん>お返事ありがとうございます。最終的には弁護士のいうとおりにするしかないですよね。私の立場的に一度受任通知又はなにか連絡するのですか?と聞いて、別に必要ないと言われてしまうとどうもそれ以上どうもいいにくくて。事前協議の事、一度話してみます☆<br />yoko さん>債権届出の流れから教えていただいてありがとうございます。すごくわかりやすかったです。弁済許可申立書も一応作成したのですが、開始決定までの間も弁済するのであればだせばいいということまで知りませんでした。また、取引停止のことなど聞いてやはり弁護士にもう一度言うべきだと確信しました。<br /><br />ほんと自分の勉強不足と調べ不足なんですが、ご丁寧に答えていただきありがとうございました。
8/3 12:34 >弁済許可申立書も一応作成したのですが、開始決定までの間...
>弁済許可申立書も一応作成したのですが、開始決定までの間も弁済するのであればだせばいいということまで知りませんでした。<br /><br /> 通常は、申立時に申立書と一緒に出してしまうことが多いです。<br /><br />>また、取引停止のことなど聞いてやはり弁護士にもう一度言うべきだと確信しました。<br /> 取引停止、と言う訳じゃないのですが。大事なことは、相手の窓口、すなわち担当者といつでも連絡が取れるようにしておくことだと思います。こちらの意思としては弁済は継続する、原契約どおりの再生計画案を提出する予定である、といったことを随時打ち合わせておくと、スムーズではないかと思います。<br />