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住宅条項付き再生

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

新人事務員が住宅条項付きの再生の準備してます。
住宅ローンに弁済を続けたい場合、申立てと同時に「弁済許可の申立」
をするのはわかりましたが、どの本をみても、この書面には「提出し
た再生計画案の通り、支払っていけます」というような文言が入ります。
となると、申立てと同時、再生計画案と弁済計画表をつけるということ
ですよね?
弁護士は「債権者一覧は(開始決定までの利息をつけずに)残元金で提
出しろ」と言います。
ということは、債権者が開始決定までの利息をつけるように異議を述べ
たら、債権額が変わりますよね?
そうなると、再生計画も弁済計画表な数値も変わりますよね。
そんな不完全な弁済計画表を、申立てと同時に提出してい良いのでしょ
うか...。
なんだかわからなくなってます。先輩方はどうしているのでしょう。

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8/3 13:08 再生計画案は、あくまで予定ですので、変更されることもあり...

◆ yoko2007/8/3 13:08(ID:f7f419188995)

再生計画案は、あくまで予定ですので、変更されることもあります。<br /><br />申立時に再生計画案を必ずしも添付しなくても、許可は得られると思いますが。

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