■個人再生★住宅ローン付
個人再生で質問です。小規模個人再生の予定です。消費者金融各社からの借入の他に住宅ローンがあります(住宅ローンの滞納なしのため払い続けます)。
住宅ローンは横浜銀行なのですが、横浜銀行からの借入れは住宅ローンだけでなく、クイッキーというカードローンもあります。
こういう場合、住宅ローン借入先である横浜銀行に対しての受任通知はいつ出せばよいのでしょうか?
うちの事務所では住宅ローンだけの場合は、そのまま払い続けて、後日申立直前になってから住宅資金特別条項を定める旨の通知を出していました。
ところが、今回のように借入先にカードローンもある場合、カードローン用?の受任通知を先に出して、カードローンだけ支払をストップするというのも具合が悪いように感じます。
ご指導宜しくお願い致します。
9/12 10:37 申立直前でなくとも、他の債権者同様、受任時に通知しても良...
申立直前でなくとも、他の債権者同様、受任時に通知しても良いのではないでしょうか。<br />難しい理論はさておき、こうしたケースで、カードローンは支払わず、住宅ローンのみ返済を続けて問題になったという話は、少なくとも、私は聞いたことがありません。もっとも、申立時に住宅ローンの一部弁済許可申立を忘れて、手続期間中、返済した場合、後日裁判所や再生委員から指摘を受ける可能性があります。<br />1枚のカードの貸金と物販であれば、どちらかのみ返済するのは難しい場合が多いですが、立替金債権と住宅ローン債権では、債権の額も契約内容も異なりますし、住宅ローン債権はたいてい別除権付債権ですから、債権者としても別口扱いにしているのが通常です。<br />そして、カードローンの方を支払い停止すれば、保証会社が代位弁済してそこが新たな債権者になるので、おたずねのように「同じ債権者に返済する分としない分があって、具合が悪い」ままということもないと思います。<br />
9/25 14:58 私も難しい理論はさておき、<br />カードローン債権に...
私も難しい理論はさておき、<br />カードローン債権に対する受任通知が届いた段階で、<br />同じ債権者なら「こっちはどうなってるの?」って問合せが<br />来るかも知れませんので、普通に出していいのでは?<br />住宅ローンは個人再生で払い続けたいなら、その旨通知に書いて、代位弁済待ってもらえばよいと思いますけど。<br />