■不動産に共有持分のある場合の再生は可能?
債務整理事件の相談です。
依頼者は、住宅ローン残有の不動産があり、再生法を利用して債務整理をしたいとの希望です。
ただし、不動産について、依頼者の持分は半分で、もう半分は配偶者に持分があります。
住宅ローンは、それぞれが主債務者となり、それぞれが連帯保証人になっています。
依頼者には、住宅ローンの他に債権者5社
配偶者には、住宅ローンの他に自動車ローンだけで、これ
は支払っていきたいとの希望です。
こうした場合、再生法の利用は可能なのでしょうか?
夫婦のため、家計は一緒なのですが、依頼者だけ再生申立をして、配偶者はこれまでどおりの返済を続けることは可能でしょうか?
なにか他に債務整理の方法があれば、教えて欲しいのですが・・・
(現在、方針保留となっております・・・)
1/21 14:20 >住宅ローンは、それぞれが主債務者となり、それぞれ...
>住宅ローンは、それぞれが主債務者となり、それぞれが連帯保証人になっています。<br /><br />共有だと民再196-1にひっかかると思いますけど。<br />担保権は持分にのみついてるんですか?<br />普通全体についてると思うんですけど。。。<br />全体についてたらダメじゃなかったっけ?<br />(他人の借金の担保になってるから)<br />
1/22 10:29 住宅ローンにかかる不動産が共有であっても、住宅資金特別...
住宅ローンにかかる不動産が共有であっても、住宅資金特別条項を付することは可能です。<br /><br /> むしろ、①住宅以外の不動産に当該住宅ローン債権を被担保債権とする抵当権が付され、かつ、それ以外の後順位担保権が付されている場合<br />②住宅ローンが付されている居住用住宅に住宅ローン以外の担保権が付されている場合<br />③あまり考えられませんが、当該住宅ローンが分割債権でない場合(期限一括弁済など)<br /><br />などは、住宅ローン特則が認められませんので、そうした登記になっていないか共同担保目録などをご確認された方がよろしいかと思います。<br /><br />