■管財人事件(20万円以上の資産について)
債務整理の相談
いつもお世話になっております。
破産事件を、退職する人(以下、Aさんという)からの引継ぎで担当することになりました。
内容を見て、預貯金通帳の記帳をすると、なんと預貯金が160万円あります!!
依頼者に聞くと、記帳していない期間が半年あり、その間に依頼者は160万円貯金したとのことです。
Aさんのミスであるのですが・・・まあ、それは置いておいて・・・
破産で管財人事件となる件が、はじめてなもので質問させて下さい。
管財人をつけた場合、その費用に20万円かかると研修で聞きました。
イメージとしては、20万円以上の資産・・・
・・・つまりは140万円のうち・・・20万円が管財人費用となり・・・
・・・残りの120万円は、債権者に按分で配当するのでは?という気がするのですが、
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
1/31 18:16 現在の破産法では、自由財産拡張申立という制度があり、現金...
現在の破産法では、自由財産拡張申立という制度があり、現金等の財産を原則上限99万円まで手元に置かせてくれとお願い出来ます。<br />自由財産として認めて貰える場合はそれを控除した残額140-99=41万円(保管金含む)を管財人に引き継ぎます(一旦保管金を裁判所に納めるか、直接管財人に引き継ぐかは、管轄の裁判所によって異なるかもしれません。<br /><br />拡張申立をしないと、依頼者に損をさせることになりますから、事前によく弁護士とご相談されることをお勧めします。