■利息計算
いつも参考にさせていただいております。
引き直しについて、基本的なことではありますが、教えていただければと書き込みます。
利息制限法による法定利率は元本の金額に応じて異なりますが、その「元本」というのはどこを基準にすればいいのでしょうか。
いままでは、残元金の金額で変化させていましたが、ある過払金請求の本には、
『包括契約や基本契約を締結する場合は、「極度額」や「借入限度額」を「元本」の基準とするべきでしょう』(要約)
とありました。
100万円の包括契約を締結した場合、借り入れた金額が100万円未満でも利率は15%である、ということです。
上記の例えは金額が大きいですが、50万円契約が始めにあったら、5万円の借入から履歴が始まっていても、始めから18%としていいのでしょうか。
本当に単純な履歴のみ開示された場合は、契約内容がわからないと思いますので、どうすればいいのか今更ながら、迷ってしまいました。
20%で始めるより、18%で計算したほうがこちらとしては利率が低くてよいですし......。
基本的なことだと思われますが、教えていただければ幸いです。
2/8 17:45 当初の借り入れが10万円未満であれば、20%、その後、借...
当初の借り入れが10万円未満であれば、20%、その後、借り増しにより債務残高が10万円以上になったら、それ以降は18%にて計算しています。その後、残高が10万円未満となっても、利率は変えません。反対に残高が100万円以上になった場合には15%にし、その後の利率はずっと、15%のまま計算しています。この計算方法が少なくとも、債務者たる依頼者にとっては、もっとも有利と思うので、まずは、この方法を採用しています。
2/12 11:52 yoko様、書き込みをありがとうございます。<br />他の...
yoko様、書き込みをありがとうございます。<br />他の方の方法を改めて聞いて、少し安心できました。<br />依頼人に出来るだけ有利にというのが、やはり大切ですね。