■独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
はじめまして。
さっそくですが、郵政公社時代に仮差押をした郵貯を取下する際、裁判所から、郵政公社と独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のつながりを証明する書類が必要と言われました。
法務局の話によると、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の現在事項証明は、新設された会社なので、郵政公社の記載はなく、証明のしようが無い。とのことでした。
いったい、何を取り寄せればいのでしょうか?
管轄の裁判所に聞いても事例が無いとのことでした。
3/21 20:59 「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」の第3条...
「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」の第3条に次の定めがあります。<br /><br />(機構の目的)<br />第三条<br />独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行し、もって郵政民営化に資することを目的とする。<br /><br />この条文だけで、郵政公社と独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構のつながりはわかるはずですが、それでも書面が必要なのでしょうか。<br />この条文を示して裁判所を相談されてはいかがですか。
3/21 21:12 ありがとうございました。<br />試してみます!
ありがとうございました。<br />試してみます!