■債権譲渡譲受
弁護士にも確認をしましたが、皆様の対応もお伺いできればと書き込みました。
通常、譲渡人が債務者に通知をするか、又は債務者が承諾をしなければ、債権は譲渡譲受しないと思いますが(民467条1項でしょうか...)、元債権者より通知がないまま、現債権者より「譲り受けました」と連絡がきた場合、通知の委任を受けているのかを確認してから、債権者を変更するべきなのでしょうか。
準備中の案件でもそういったことがありますし、個人再生で支払い中の債権者からもこういった通知が届きます。
後者の場合、振込先が変更されているので、対応に苦慮します。
弁護士は、前文の旨を伝えて、債権譲渡人から連絡がない限り、もとのままの振込先に振り込むようにと言っていました。
このサービサーは、どの債務者に対しても同じ対応だと思われますので、ご質問させていただきました。
※わかりにくい文章で申し訳ありません。
3/26 10:40 債権譲渡は、債権者からその旨の通知又は債務者の承諾がなけ...
債権譲渡は、債権者からその旨の通知又は債務者の承諾がなければ、債権譲受人は債務者に債権譲渡を対抗できないのが原則です。<br />しかし、譲渡人は譲受人に対し、債権譲渡通知を行うことを委任することが可能です。<br />おたずねのサービサーは、譲渡人から債権譲渡通知の送付の委任を受けているものと思われます。<br />したがって、かかる委任契約を疎明する資料(委任状など)を債権譲渡通知とともに発送してもらい、それを確認できれば、譲受人をあらたな債権者として扱うことも可能と考えられます。
3/26 14:49 yoko様、お返事を有難うございます。<br /><br />...
yoko様、お返事を有難うございます。<br /><br />>おたずねのサービサーは、譲渡人から債権譲渡通知の送付の委任を受けているものと思われます。<br />>したがって、かかる委任契約を疎明する資料(委任状など)を債権譲渡通知とともに発送してもらい、それを確認できれば、譲受人をあらたな債権者として扱うことも可能と考えられます。<br /><br />債権譲渡譲受通知書上に「A(譲渡人)は民法第467条第1項に基づく通知の作成・発送事務を授受人であるBに委託しております」という文面は入っています。<br />また、通知事項に会社情報や譲渡日等のデータもあります。<br /><br />確かに、きちんとしたサービサーなので、こういった書面ならば、新たな債権者として扱ってよいのでしょうか。
3/26 14:53 当方では、債権譲渡通知上の文言のみではなく、独立した委任...
当方では、債権譲渡通知上の文言のみではなく、独立した委任契約書等の書面を送付してもらうように要請することが多いです。<br />「きちんとした」サービサーかどうかは、かかる要請等に対して迅速に対応するかどうかで判断すべきではないでしょうか。
3/26 15:30 yoko様、再度お返事を有難うございます。<br /><br ...
yoko様、再度お返事を有難うございます。<br /><br />>「きちんとした」サービサーかどうかは、かかる要請等に対して迅速に対応するかどうかで判断すべきではないでしょうか。<br /><br />わかりにくくて申し訳ありません。「きちんとした」とは、「営業許可を得た」の意味で書いたつもりでした。<br />確かに、対応が不確かでは、きちんとしたところとは言い難いと思います。<br /><br />色々とご回答有難うございました。しっかりと対応をしていきたいと思います。