■職務上請求書に添付する身分証の根拠法令
このたび、初めて書き込みさせていただきます。ココと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
新・職務上請求書となり、すでに何度か請求をし、取得しておりますが、先日、東京の某区役所から、添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるいは資格証のコピーを添付し、請求するようにとの申し入れがありました。ウチの弁護士の所属弁護士会では発行していないので、おそらく、日弁連の弁護士身分証(カード式)を取得するしかないのだと思いますが、その根拠の法令を某区役所に問い合わせましたが、少しあいまいで、すっきりしません。
もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら、根拠法令の条文番号等をお教えください。よろしくお願い申し上げます。
5/27 11:03 条文等の情報ではありませんが、当方の弁護士が所属している...
条文等の情報ではありませんが、当方の弁護士が所属している弁護士会では、身分証の添付に法的義務はないとされています。<br />もともと、「法律事務所からの往復郵送による職務上請求用紙での請求であれば身分証明として十分である」との日弁連見解に依ったものです。<br />それでも、強硬に身分証を請求してくる自治体に関しては、弁護士会が交渉することにより(『当会の「会員名簿」を提供し、同名簿により戸籍等を請求してきた弁護士の存在及び法律事務所の住所等を確認して貰い、身分証明とする(すなわち免許証等のコピーは送らなくてよい』))、理解を得ているとのことです。
5/27 11:10 「添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるい...
「添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるいは<br />資格証のコピーを添付し、請求するようにとの申し入れがありま<br />した」<br /><br />結論からいえば、この申入れ応じる必要はありません。<br />弁護士が郵送請求し、その返送先が弁護士事務所の場合には<br />身分証明書等の添付は不要となっています。<br /><br /><br /><br />根拠法令<br /><br /> 戸籍関係<br /> 戸籍法第10条の3<br /> 平成20年4月7日 法務省民一第1000号 法務省民事局長通達<br /><br /> 住民票関係<br /> 住民基本台帳法第12条の3<br /> 住民基本台帳事務処理要領 第2、4、(4)、②、(イ)<br /><br /><br /><br />
5/27 14:12 富士山さん、根拠法令ありがとうございました。<br />...
富士山さん、根拠法令ありがとうございました。<br />通達検索したら、司法書士らしき方のHPに通達が載ってましたが<br />戸籍法施行規則11条の2第4、11条の3第2でよさそうですね。<br />
6/16 9:39 そもそも所属会の身分証なるものがなかったので、根拠条文を...
そもそも所属会の身分証なるものがなかったので、根拠条文を探しましたが、どこだかわからず・・・・。<br />どうもありがとうございました。初めて書き込みをさせていただいたのですが、すぐご回答いただきまして、ありがたいです。
6/16 9:41 探していた根拠条文もご教示くださり、助かりました。お礼の...
探していた根拠条文もご教示くださり、助かりました。お礼の書き込みが遅くなり、大変失礼をいたしました。
5/3 17:24 戸籍法第10条の2第3項、住民基本台帳法第12条の3第2項により...
戸籍法第10条の2第3項、住民基本台帳法第12条の3第2項により、住民基本台帳法であれば、施行規則第4条第2項写真付きの資格証明書等とあります。よって、行政書士証票とか社会保険労務士証票とかのコピーを提出することとなります。