職務上請求書に添付する身分証の根拠法令

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

このたび、初めて書き込みさせていただきます。ココと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
新・職務上請求書となり、すでに何度か請求をし、取得しておりますが、先日、東京の某区役所から、添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるいは資格証のコピーを添付し、請求するようにとの申し入れがありました。ウチの弁護士の所属弁護士会では発行していないので、おそらく、日弁連の弁護士身分証(カード式)を取得するしかないのだと思いますが、その根拠の法令を某区役所に問い合わせましたが、少しあいまいで、すっきりしません。
もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら、根拠法令の条文番号等をお教えください。よろしくお願い申し上げます。

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5/27 11:03 条文等の情報ではありませんが、当方の弁護士が所属している... click to expand contents 

5/27 11:10 「添付書類として、所属弁護士会から発行される身分証あるい... click to expand contents 

5/27 14:12 富士山さん、根拠法令ありがとうございました。<br />... click to expand contents 

6/16 9:39 そもそも所属会の身分証なるものがなかったので、根拠条文を... click to expand contents 

6/16 9:41 探していた根拠条文もご教示くださり、助かりました。お礼の... click to expand contents 

5/3 17:24 戸籍法第10条の2第3項、住民基本台帳法第12条の3第2項により... click to expand contents