離婚訴訟等での相手方住所について

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

はじめまして。法律事務員になって3ヶ月目です。

離婚訴訟の訴状を作成していますが、相手方の住所が分かりません。
住民票等を取ろうにも、今現在の住所が分からないため、取れません。
離婚調停の申立のときは別居するまで住んでいた住所にて
申立しましたが、訴訟提起のときも同じでよいのでしょうか。
その場合、管轄はそのまま別居前一緒に住んでいた場所を管轄する
家庭裁判所になりますか?

ご回答よろしくお願い致します。

全投稿の本文を表示 全て1

6/24 18:57 ちょっとよく分からないのですが、調停申立時の住所は住民票... click to expand contents 

6/25 10:25 &gt;かずさん<br /> <br />ご回答ありがと... click to expand contents 

6/25 10:54 一度でも住民票上の住所と定めたことがある住所ならば<br ... click to expand contents 

6/25 11:12 &gt;かずさん<br /><br />そうなんですか!&... click to expand contents