2008/11/12 17:55 (ID:ba4ec8635c10)
はじめて書き込みします。住宅ローン特別条項についてお伺いします。A銀行から住宅購入のための抵当権が設定されている建物にB銀行から同建物改修のための抵当権が設定されている場合、両方とも住宅ローンになりますが特別条項はつけられるのでしょうか?だれかご存知であれば教えてください。
◆ yoko2008/7/4 12:10(ID:3696265ca11d)
分割払いの定めのある再生債権であれば、可能です。