■所有権移転登記手続請求事件の訴額について
みなさまこんにちは。
訴額の計算方法についてご教示頂ければ幸いです。
現在、所有権移転登記手続請求事件の訴状を準備中です。
目的の不動産は3筆あって、内2筆が登記簿上の地積と
評価額証明書の記載が異なっていて、登記簿上の地積の
ほうが大きくなっています。
また、さらに地目が登記簿上は山林なのですが、
評価証明上は宅地と公衆用道路に分かれています。
公衆用道路部分は非課税とのことで評価証明書の
評価額欄の記載はありません。
この場合、単純に評価証明書の評価額欄の合計金額を
訴額とすればよいのでしょうか?
それとも、公衆用道路部分は近傍宅地として評価額を
出してもらってそれを加えて合計すべきでしょうか?
さらに、宅地部分については評価証明書上の1平方メートル
あたりの単価に登記簿上の地積(から公衆用道路部分の
地積を引いたもの)を乗じればいいのでしょうか?
また、本件は「真正なる登記名義の回復」を原因とする所有権
移転登記手続請求なのですが、「所有権に基づく妨害排除請求
としての物の引渡し請求に準じて、訴額は目的物の価額
の2分の1とするという見解が有力だが、アンケート結果
によれば40パーセントの庁が目的物の価額の全額としている」、
と平成4年11月発行の「訴額算定に関する書記官実務の研究」
に書いてあったのですが、これは新しい版では異なる記載になって
いるのでしょうか。。。
新しいものを買おうと思って調べたのですが、絶版となっているようで。。。
よろしくお願いします。。。
7/10 13:17 「訴額査定に関する書記官事務の研究」は、平成14年に補訂...
「訴額査定に関する書記官事務の研究」は、平成14年に補訂版が出ています。<br />この中で、真正な登記名義の回復による所有権移転登記については、目的物の<br />価額の2分の1の額とすべきであるとの見解が有力である。<br />しかし、所有権移転登記として請求される以上、目的物の価額の全額とすべきで<br />あるという取り扱い例も少なくない<br />と記載されています。<br /><br />ご質問の事案については、訴状提出予定の裁判所で確認された方がよいと<br />思います。<br />
7/11 10:28 富士山さま<br /><br />ご回答ありがとうござい...
富士山さま<br /><br />ご回答ありがとうございます!<br /><br />。。。登記簿上の地積と地目が、評価証明書上の地積、地目と異なっている点についてはどのように考えればいいでしょうか?<br />この件は事前に処分禁止の仮処分をかけたのですが、そのときの登録免許税については公衆用道路についても計算に入れたので、訴額についても計算に入れるのかな、と思いました。<br /><br />何か参考になる書籍等あればと思っているのですが。。。<br /><br />これも登記簿謄本と評価証明書を持って裁判所に聞きに行ったほうがいいのでしょうか?<br />普段、裁判所に行くことはめったになく、書類はほぼすべて郵送なので聞きに行くのは敷居が高くて。。。これは言い訳ですが。<br /><br />すみません。お時間のあるときにでもお教え頂ければ幸いです。
7/11 11:42 登記簿上の地積と地目が、評価証明書上の地積、地目と異なっ...
登記簿上の地積と地目が、評価証明書上の地積、地目と異なっている点についてはどのように考えればいいでしょうか?<br /><br />よくあることです。<br />特に地目については、地目変更登記の申請がなされていないことが多いと思います。<br />その場合の訴額をこれをどのように取り扱うのかは、担当裁判官の判断に寄ります。<br /><br />何か参考になる書籍等あればと思っているのですが。。<br />「訴額算定に関する書記官実務の研究」の補訂版が良いと思います。<br /><br />これも登記簿謄本と評価証明書を持って裁判所に聞きに行ったほうがいいのでしょうか?<br />訴状と、登記簿謄本、評価証明書を持って裁判所に聞きに行くのが一番早いですが、<br />郵送提出を考えているのなら、電話で確認してみるのも方法です。<br />
7/11 12:02 富士山さま<br /><br />ご回答ありがとうござい...
富士山さま<br /><br />ご回答ありがとうございます!!<br />とても参考になりました。