■裁判記録謄写について
こんにちは。
裁判記録の謄写について教えて下さい。
私自身は以前、先輩に聞きながら、証人尋問の尋問調書の謄写を申請した経験があります。
この謄写の対象となる資料の範囲はどのようなものなのでしょうか?
例えば、こちらが原告の場合、被告側の弁護士に対する被告の委任状などを謄写できるものでしょうか?
現在は、その先輩も退職しており、自分ひとりなので、ご質問させていただきました。
8/5 13:52 新人さんへ<br />使用目的についてはよく分かりません...
新人さんへ<br />使用目的についてはよく分かりませんが、<br />とりあえず訴訟委任状の謄写は可能です。<br /><br />具体的に何を謄写したいのでしょうか?<br />事件記録は裁判所(検察庁)でOKが出れば、ほとんど謄写できます。<br />例えば、訴状、答弁書、書証、証人尋問調書はもちろんのこと、<br />記録全てなんて範囲にすると・・・<br />裁判所内の各回の弁論調書、郵券、保管金の記録、<br />特別送達の報告書、謄写申請の委任状だって謄写されますよ。<br /><br />あ・・・、もちろん利害関係者が謄写申請する時の話ですけどね。<br />
8/5 15:07 ねこさん。<br /><br />ご回答ありがとうござい...
ねこさん。<br /><br />ご回答ありがとうございます。ねこさんのアドバイスのおかげで、私の疑問は解消することができました。<br /><br />具体的には訴訟委任状を確認したかったのです。<br /><br />助かりました。ありがとうございました。
10/21 17:15 犯罪被害者の代理人として、事件記録を謄写したいのですが、...
犯罪被害者の代理人として、事件記録を謄写したいのですが、普通の謄写とは何か違いがありますか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?
12/22 14:18 誰でも謄写の請求はできますが、秘密保持のための制限がかか...
誰でも謄写の請求はできますが、秘密保持のための制限がかかっている場合は当事者以外には開示されません。