■管財費用分割支払
個人破産事件で、同時廃止を希望していたのですが、申立前に、申立人(妻)から夫に対して不動産処分を行なったことがネックとなったのか、管財事件となってしまいました。
しかし、それを伝えたところ、申立人は夫も多額の負債を抱えていることもあって、管財費用を一気に支払うのは無理だと言ってきました。
管財事件になる可能性があるということは、事前に伝えてありましたし、本人も承知していたのですが、やはり、20万円をよけておくだけの余裕がなかったようです。
そこで質問なのですが、東京地裁の場合、管財費用の分割弁済は、どの程度まで認められるものでしょうか?4分割くらいなら認められると言っているHPはありますが、認めてもらえない場合もあるのでしょうか。
なんだか、私も頑張って書類作成をしただけに、(妻から夫への不動産処分は、確かに裁判官につっこまれそうだなーとは思いつつも、弁護士の指示だったので)生活苦の依頼人に「さらに20万払ってもらうことになりました」と伝えるのは本当に心苦しかったです・・・。
私の申立書類の記載の方法が甘かったのかな~とか、かなり凹んでいます。
8/19 12:21 不動産を処分していたら、同廃は厳しいでしょう。。。<br ...
不動産を処分していたら、同廃は厳しいでしょう。。。<br />裁判官面接の時に、弁護士から分割でしか用意出来ないと説明してるはずです。<br />長期分割になる場合は、それをにらんで、債権者集会の期日を決めています。<br />あとは管財人との相談です
8/19 12:31 予納金の全額支払いが終わってから債権者集会になるんですね...
予納金の全額支払いが終わってから債権者集会になるんですね!<br />知らなかったです・・・。<br /><br />でも、この支払が終われば、よほどのことがない限り免責が出るんですものね。<br />申立人には、何としてでもここで頑張っていただかないと・・・。<br /><br />コメントありがとうございました。<br />
8/20 18:37 本来的に今の破産手続では、換価に時間がかかるもの以外は<...
本来的に今の破産手続では、換価に時間がかかるもの以外は<br />1回目の集会までに換価を終えて、それで廃止もしくは配当のめどを立てるというのが<br />通常だと思います。<br />通常、破産手続開始決定までに用意すべきお金を、<br />一括で用意できないから分割で積み立てさせてもらうのですから、<br />それが貯まるめどがたたない時期に集会を行っても意味がないということでしょう。<br />(裁判所の指示がなくても、受任以後家計簿をつけさせるなどして家計チェックを行わないと<br /> もともとの借金体質から脱却できない人はままいますので、貯めておいてくださいと<br /> 指示するだけでは後で手続が遅滞して、困るのは事務所側ということになります)<br />ご主人にも多額の債務がある状態なのに不動産をご主人にうつして<br />奥さんだけ破産するという状況がよくわかりませんが<br />破産財団に不動産を含めないために事前に譲渡等しているのでしたら<br />その経緯や対価の適正さ、その対価の使い道如何では、<br />否認権を行使されて財団に取り戻す(あるいは任意で不動産を戻させられる)可能性もあると思いますが<br />その点の検討と説明を依頼者に十分されていますか?<br /><br />
8/20 19:17 >裁判所の指示がなくても、受任以後家計簿をつけさせ...
>裁判所の指示がなくても、受任以後家計簿をつけさせるなどして家計チェックを行わないと<br /><br />本当にそうですね・・・。<br />自分の不勉強を反省するばかりです。<br /><br />「否認権を行使されて財団に取り戻す」可能性があるという点に関しては、弁護士から説明をしてありました。でも、クライアントにしてみたら、「弁護士に妻から夫に不動産を処分してみては?」というアドバイスがあったら、なんとなく言うとおりにしてしまった、ということなのだと思います。<br />売却費用の使い道は、弁護士費用・子供の学費等でした。<br /><br />破産は本当にわからないことが多く、勉強の必要性を痛感しています。<br />コメントありがとうございました。<br /><br />
8/21 15:15 いけるよ!!半年なら待ってくれた。<br /><br />...
いけるよ!!半年なら待ってくれた。<br /><br />わかるなあ!!弁護士の指示!!みんなガンバロー!!