■はじめまして
2月より転職し、法律事務所で働きはじめました。
弁護士1名、事務員1名の小さな事務所ですが、先生が優しい方なのでなんとかやっております。事務経験もなく法学部出身でもない
ため、知識不足に悩んでます。
初歩的な質問とは思いますが、教えてください。
遺産相続において、相続人が被相続人の妻と孫たちの場合の割合です。
被相続人には5人の子供(いずれも死亡)がおり、子Aには
8人の子、子Bには6人、子Cには4人、子Dには3人、子
Eには2人とそれぞれ子供(被相続人の孫)がいる時、特に
話し合いや遺言などもなく法律的に分割する場合、孫たちが
受け取る金額は平等にならないですよね?
受取金額は相続額に対して、まず被相続人の妻が1/2、子
らが1/5ずつとなり、孫にあたる子Aの8人の子や、子B
の子6人は、Aの子の場合、上記で1/5になった額のさら
に1/8で「1/80」、同様にBの子らは「1/60」と
なりますか?
また、この孫たちから「なぜ平等にならないのか?」との問
い合わせに、説明に納得してもらえなかった場合、どのよう
に答えることが適切と思いますか?
長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。