パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

一般管財法人

2008/11/12 17:55
(ID:ba4ec8635c10)

 初めまして。質問させて下さい。
 一般管財の法人の申立の準備を初めてやることになりました。

 労働者に対して未払賃金が有るのですが、こういう場合、従業員さん達には債権調査票を送付するものなのでしょうか。
 残業代も有るので、従業員さん達は自分の給料を正確には分かって
おられません。結局、会社が計算したものを債権額とすれば良いのですか。

 また、公租公課についても、債権調査票を送るものなのですか。
督促状から上げていくだけで、良いのでしょうか。

 初めての法人なので、要領がさっぱり分かりません。教えて頂けたらありがたいです。

全投稿の本文を表示 全て1

3/23 16:07 賃金台帳から未払賃金を算定し、かつ、<br>各従業員宛...

◆ yoko2005/3/23 16:07(ID:52b5c00293dd)

賃金台帳から未払賃金を算定し、かつ、<br>各従業員宛に通知を送り、破産債権届出をしてもらいます。<br>また、公租公課については、督促状や納税通知書記載の担当官署に連絡し、交付要求をしてもらいます。<br><br>&gt;  初めまして。質問させて下さい。<br>&gt;  一般管財の法人の申立の準備を初めてやることになりました。<br>&gt; <br>&gt;  労働者に対して未払賃金が有るのですが、こういう場合、従業員さん達には債権調査票を送付するものなのでしょうか。<br>&gt;  残業代も有るので、従業員さん達は自分の給料を正確には分かって<br>&gt; おられません。結局、会社が計算したものを債権額とすれば良いのですか。<br>&gt; <br>&gt;  また、公租公課についても、債権調査票を送るものなのですか。<br>&gt; 督促状から上げていくだけで、良いのでしょうか。<br>&gt; <br>&gt;  初めての法人なので、要領がさっぱり分かりません。教えて頂けたらありがたいです。

3/23 20:09 こんにちは。<br><br>申立代理人側ということで...

◆ かしす2005/3/23 20:09(ID:52b5c00293dd)

こんにちは。<br><br>申立代理人側ということですよね。<br>管轄裁判所の取り扱いにもよると思いますが、<br>うちでは、まず解雇通知をきちんと発送した上で、<br>債権届出をとりまとめられる程度の従業員数であれば<br>出して貰いますが、どっちみち後で裁判所宛に届出をするので<br>財産の散逸を防ぐため等で申立を急いでいる場合や<br>素人さんに2度も3度も同じ手続きをさせるのは酷な場合<br>(なかなか届出1枚出すのが大変そうな従業員が多い場合)、<br>申立前の調査を省略するかわり、賃金台帳等でがっちり<br>金額を確定させて申立をしています。<br>新破産法になってからは、労働債権の財団債権部分を<br>減らさないためにも一刻も早く申立が原則なので<br>うちでは調査をしていません。<br>その代わり従業員の台帳等は必ずチェックします。<br><br>申立代理人事務所としては<br>破産開始後に各従業員がきちんと届出が出来るように<br>管財人に書類を引き継ぐ一方、<br>破産債権額を管財人に確認した上で従業員にアナウンスするのが<br>一番間違いはないと思います。<br>(申立代理人側の算出した債権額が管財人の見解と相違すると<br>後でもめます)<br><br>公租公課庁に債権調査をするかどうかは状況次第です。<br>滞納の税金ががっさりある一方、<br>未回収の売掛金とかがある場合、<br>税務署に通知送ったりすると差し押さえをされて<br>後でややこしくなる(管財人に迷惑をかける)こともあります。<br><br>法人申立に関しては万事ケースバイケースで<br>代表者及び経理担当者から細かく状況をヒアリングして<br>どう対処するのがベストかを<br>弁護士と相談して行動したほうがよいと思います。

3/26 18:59 yokoさん、かしすさん、回答下さって有難うございました。<...

◆ むむむ…2005/3/26 18:59(ID:52b5c00293dd)

yokoさん、かしすさん、回答下さって有難うございました。<br>かしすさん、そうです、申立代理人側ということです。<br>もう本当に、私が疑問に思った点すべてに回答してもらって感激です。ありがとうございました。全部ですが、特にこの辺り↓<br><br>&gt; (なかなか届出1枚出すのが大変そうな従業員が多い場合)、<br><br>&gt; 新破産法になってからは、労働債権の財団債権部分を<br>&gt; 減らさないためにも一刻も早く申立が原則なので<br>&gt; うちでは調査をしていません。<br>&gt; その代わり従業員の台帳等は必ずチェックします。<br>&gt; <br>&gt; 破産債権額を管財人に確認した上で従業員にアナウンスするのが<br>&gt; 一番間違いはないと思います。<br>&gt; (申立代理人側の算出した債権額が管財人の見解と相違すると<br>&gt; 後でもめます)<br>&gt; <br>&gt; 公租公課庁に債権調査をするかどうかは状況次第です。<br>&gt; 滞納の税金ががっさりある一方、<br>&gt; 未回収の売掛金とかがある場合、<br>&gt; 税務署に通知送ったりすると差し押さえをされて<br>&gt; 後でややこしくなる(管財人に迷惑をかける)こともあります。<br><br>事務所自体、法人を扱うのが初めてなので、本当に助かりました。

© LEGAL FRONTIER 21