■預金の差押え
いつも勉強させていただいております。
今日は、上記の件で教えて下さい。
公示送達にて勝訴判決を得たケースなのですが、被告の預金については現在もあることが確認されています。
そこで、預金を差押えしたいのですが、送達証明書って取れるものでしょうか?確定証明書と送達証明書が必要とマニュアルには書いてあるのですが不安です。その他注意すべき点があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
10/4 9:31 公示送達の場合でも送達証明書は取得できます。<br />&...
公示送達の場合でも送達証明書は取得できます。<br /><br />>確定証明書と送達証明書が必要とマニュアルには書いてあるのですが不安です。<br /><br />確定証明書は必要な場合と不要な場合があります。<br />
10/6 19:47 判決に仮執行宣言が載っていなければ、確定証明必要です。<...
判決に仮執行宣言が載っていなければ、確定証明必要です。<br />普通、原告は仮執行宣言つけるよう訴状に書いてると思います。<br />判決でも、被告が特に仮宣つけないよう求めなければ大体ついてる気がします。<br />執行も公示送達になるかもしれませんね。一応債務者の住民票はとったほうがいいかな。
10/8 13:47 通りすがりさん。夕休みさん。ご指導いただきありがとうご...
通りすがりさん。夕休みさん。ご指導いただきありがとうございます。<br /><br />さっそく、確定証明と送達証明を取得したいと思います。<br /><br />手続がわかっていないと、マニュアルどおりじゃない事例に弱いですね。<br /><br />さらに勉強しようと思います。ありがとうございました。