■管財の不動産
管財の本に、不動産は1月1日に固定資産税が発生するから、その前に
放棄することも検討しろにと書かれています。
これは、財団に管財人報酬の分の現金と担保付不動産しか財産がない
ときは気にしなくて良いのでしょうか?
つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発生しても支
払うわけではないし、年をまたいで任意売却できるかやってみて、売れたら
お金が入るので固定資産税を払えばいいし、売れなければ放棄してそのま
ま破産終結という感じで考えて、問題はないのでしょうか。
勿論、放棄は弁護士が決めることですが、担当の事務としても適時に弁
護士に判断を仰がないといけないので。
10/29 9:29 『つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発...
『つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発生しても支<br />払うわけではないし、年をまたいで任意売却できるかやってみて、売れたら<br />お金が入るので固定資産税を払えばいいし、売れなければ放棄してそのま<br />ま破産終結という感じで考えて、問題はないのでしょうか。』<br /><br />上記の事情をふまえて、問題があるか無いかを検討したうえで、<br />放棄するか否かの判断をしろということです。<br /><br /><br />
10/29 15:14 担保付不動産である場合、余程の高額で売れるのなら、3~5...
担保付不動産である場合、余程の高額で売れるのなら、3~5%財団に組み入れて貰うことが<br />有益かもしれませんが、不動産会社の見積もりを2社ほど見てもオーバーローンであるのなら、<br />早期に放棄してしまった方が、破産事件自体は早く終結すると思います。<br />裁判所によるのでしょうが、私が触った破産事件の裁判所書記官とは、「早期に終わらせましょう」と<br />いう話になり、11月末でもあったので、放棄の手続きを執りました。<br /><br />弁護士の意見を裁判所に伝えて、話し合ってみたほうがいいのではないかと思います。
11/4 18:08 カンザイひろこ様<br /><br /><br />>...
カンザイひろこ様<br /><br /><br />> つまり、現金はまるまる管財人報酬なので、固定資産税が発生しても支<br />> 払うわけではないし、年をまたいで任意売却できるかやってみて、売れたら<br />> お金が入るので固定資産税を払えばいいし、売れなければ放棄してそのま<br />> ま破産終結という感じで考えて、問題はないのでしょうか。<br /><br /> 論理的にそういう考え方で問題ないと思います。<br /> ただ、開始決定から年末まで時間がないような場合は別として、あやぽんさんの仰るように、<br />迅速な手続のために、大体11月末~12月上旬で放棄を判断されることが多いのでは<br />ないでしょうか。年末近くの登記には、10日ほど見ておいた方が良さそうです。<br /> <br /> 裁判所も、迅速な手続の観点から、集会で管財人に売却の見込みを確認し、見込みがなければ<br />放棄を勧めてくると思います。 <br /> 年末近くの集会期日前に、一度確認されると良いかもしれません。