■お恥ずかしいのですが [裁判(調停)の流れ]
裁判(調停)の流れがいまいちわからなかったので、本を読んでみたのですが、かえって混乱してしまいました。
基本的なことでお恥ずかしいのですが、この認識でOKかどうか教えていただけないでしょうか?
【通常の裁判(調停)終了後の手続き(強制執行なし)】
裁判終了の場合:送達証明・確定証明を取る
調停終了の場合:送達申請・送達証明を取る。
*調停には確定証明を取るという手続きはないと思うのですが、もしかしたらありますか?(汗)
【今後強制執行をしていく事件の裁判(調停)終了後の手続き】
裁判でも調停でも、強制執行には①執行分付判決(調停)正本、②送達証明がいる。なので、①②を取る。
*②の送達証明とは、「執行分が付与された判決(調停)正本の送達証明」ではなくて、「判決(調停)正本の送達証明」のこと。
よろしくお願いします。
11/7 18:53 私は,サービサーの職員でパラリーガルではありませんが,参...
私は,サービサーの職員でパラリーガルではありませんが,参考までに本ホームページを拝見しているところ,数少ないまともな質問ですから,私の知っている限り記載します。<br />それにしても,本ホームページを拝見して,「そんなこと裁判所書記官に聞け!!!」って感じてしまう質問が多々ある一方,本件質問に対しては全然外の方からのご回答がずっとありませんでした(その日に回答する質問もあり)が,本題に写ります。<br /><br /><br />1 調停には確定証明を取るという手続きはないと思うのですが、もしかしたらありますか?(汗)<br /><br />>確定という概念がありません。<br />>これは,口頭弁論調書(和解)でも同様です。<br />>ちなみに,和解調書は,書面ではなく,口頭にて正本が送達される一方,給付判決ならば,仮執行宣言が殆ど附されていますから,確定証明申請をしなくて済みますよ。<br />>以前,口頭弁論調書(和解)にて確定証明申請書を裁判所書記官に出してしまい,赤っ恥をかいた記憶があります。<br />>裁判所書記官に聞き,恥をかくと,一生忘れずに覚えてしまうので,勇気を出して裁判所書記官にお聞きになればと思います。<br /><br /><br />2 ②の送達証明とは、「執行分が付与された判決(調停)正本の送達証明」ではなくて、「判決(調停)正本の送達証明」のこと。<br /><br />>「執行分が付与された判決(調停)正本の送達証明」か「判決(調停)正本の送達証明」かどちらのことかをお尋ねということを前提としますが,判決等正本そのものの送達証明であって,執行力ある債務名義正本の送達証明ではありません。<br /><br /><br />私の勤めるサービサーの外の職員は,法的手続き知らないにもかかわらず,私が入社してすぐに私にかかる手続をさせたところ,訳の分からないままでしたが,裁判所書記官にいっぱい教えてもらいました。<br />私にできて,新人さんにできないことはありません。<br />頑張って下さい。<br />最後に長々と申し訳ありません。m( __ __ )m<br />間違っていないと思います(民訴法116条及び同法225条並びに民執法29条)。
11/7 20:54 長く回答がなかったのは、新人さんが<br />何を悩んで...
長く回答がなかったのは、新人さんが<br />何を悩んでいるのかがつかめないからだと思います。<br /><br /><br />私の事務所では、<br />執行がない場合は、ほとんど確定証明は請求しません。<br />控訴の有無を裁判所に確認して終了の場合が多いです。<br /><br />執行がある場合は、<br />執行文付与申請、送達証明申請をします。<br />仮執行宣言が付いていない場合等確定しないと<br />効力を生じない案件は、確定証明も必要になります。<br /><br />上記は、マニュアル本に必ず書いてあります。<br />結局、何がどう混乱しているのでしょうか?<br />サービサーの職員さんがおっしゃるように<br />実際に体験して少しずつ分かるようになります。<br /><br />ただ、その際に形式的に覚えるのでなく、<br />どうしてこのように手続きするのか?<br />法的根拠は?と考えながら覚えてくださいね。
11/8 10:10 この件について、回答が永くなかった理由は、事務所の方針で...
この件について、回答が永くなかった理由は、事務所の方針で違いがあり、<br />一般的な回答ができないからではないかと私は思います。<br /><br />【通常の裁判(調停)終了後の手続き(強制執行なし)】<br /><br /> この場合、判決正本や和解調書正本が送達された後に、確定証明や送達証明をとるか否かは<br /> 事務所の方針に従う以外にないと思います。<br /> 一般的に必ず確定証明を取得したり、送達証明を取得する必要はないと思います。<br /><br /> 各種証明書は、その後の手続きに必要な場合と、依頼者が特に必要とする場合に取得する<br /> ことが多いので、全てについて、必ず取るというものではないと思っています。<br /><br /> ただ、事務所によっては、確定証明書、送達証明書を必ず取得することとしているところもある<br /> かも知れません。<br /> それは、各弁護士の指示に従うこととなります。<br /><br /><br />【今後強制執行をしていく事件の裁判(調停)終了後の手続き】<br /> 裁判でも調停でも、強制執行には①執行分付判決(調停)正本、②送達証明がいる。なので、①②を取る。<br /><br /> これも、執行の準備段階に入ってから取得することが多いと思います。<br /><br /><br />PS<br /> サービサーの職員様へ<br /><br /> 「「そんなこと裁判所書記官に聞け!!!」って感じてしまう質問が多々ある」<br /> とのことですが、弁護士によっては「裁判所には聞くな」と指導しているところもありますので、<br /> 許してあげて下さいませ。<br />
11/8 13:05 サービサーの職員さん<br />解説ありがとうございまし...
サービサーの職員さん<br />解説ありがとうございました。<br />やはり調停に確定という考えはないのですね。<br />それと、送達申請は口頭でできるとのこと。大変勉強になりました。<br /><br />ねこさん<br />本で読んでるだけで実際の手続きはまだしたことがなかったのでイメージができず、<br />この認識で合っているのかわからなくなってしまって。。。。<br />>どうしてこのように手続きするのか?<br />法的根拠は?と考えながら覚えてくださいね。<br />ありがとうございます、頑張ります。<br /><br />通りすがりさん<br />事務所によるのですね。絶対に取らなければいけないと思ってました。<br />弁護士に一度確認から手続きをしていきます。ありがとうございました。
6/6 19:52 私も最近知りました。
私も最近知りました。