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不動産の放棄について

2009/2/23 14:53
匿名事務員(ID:3c7df17acfbe)

少額管財の案件です。

破産者所有の不動産が、別除権者の申立により競売にかかっていて、入札期間は終了していますが、買受希望者はないようです。
場所的な問題もあり、恐らく買受希望者が付くのは困難な物件だと思われます。
任売に移行せずにこのまま放棄したいと考えているのですが、この場合も、担保権者に対して放棄する予定の通知を2週間前までにしなくてはいけないのでしょうか。

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2/23 15:30 法人の場合は、放棄の通知が必要と思います。

◆ 富士山2009/2/23 15:30(ID:a297c7b412b9)

法人の場合は、放棄の通知が必要と思います。

2/23 16:04 個人なのですが、その場合は不要でしょうか。 また、裁判所...

◆ 匿名事務員2009/2/23 16:04(ID:a297c7b412b9)

個人なのですが、その場合は不要でしょうか。

また、裁判所から許可申請を出して下さい、と言われたのですが買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのでしょうか。


2/23 18:41 法律上は、破産者が個人の場合は不要です。 買受希望者が付...

◆ 富士山2009/2/23 18:41(ID:a297c7b412b9)

法律上は、破産者が個人の場合は不要です。

買受希望者が付かない場合、破産者が相当額積立等しないで放棄してもいいのかどうかは、事案によりますが、オーバーローンであることが明かであれば、積立が不要な場合もあります。



2/24 9:21 ありがとうございました。 勉強になりました!!

◆ 匿名事務員2009/2/24 09:21(ID:a297c7b412b9)

ありがとうございました。
勉強になりました!!

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