■有限会社の、代表者のみの民再は可能?
度々すみません。弁護士も民再をやったことがないので(>-<)現場が(事務所が)混乱しています。
今回のクライアントは、有限会社の代表者です。 会社といっても、今はもうまったく稼動しておらず、債務(700万)はすべて代表者が個人保証しています。
そのため弁護士は、会社ではなく、代表者の個人民再申立(小規模)をし、個人保証している会社の債務も払い続ければいいのではないか、と考えているようです。
私もそのつもりで準備を進めようと思っていたのですが、そんなことはできるのでしょうか??
代表者が民再しても、会社は残ってしまうので、会社の清算はどうするのだろうと思ったのですが...。
度々申し訳ありませんが、ご存知の方、ご指導願います。
3/10 18:33 大阪なんかでは難色を示すことが多いですが、裏技を1個 会社...
大阪なんかでは難色を示すことが多いですが、裏技を1個
会社:解散登記をする。清算人に債務者(旧代表者)を選任させる。ここまで印紙代3.9万円でできます。
清算人の名前で財産目録(負債も含めて)を作成する。つまり借財ばかりが書かれた目録になると思います。
この解散登記のされた登記簿謄本と財産目録を個人の民再申立書に添付する。
あとは、「元来、会社も、申立人が清算人として法人の破産を申請しなければいけないが、費用が多額であり、債権者に、本件においてその分配当金を積み増した方が債権者にとっても得策だ云々」の上申書で裁判所は大丈夫と思います。
清算結了登記までするかどうかは先生の判断にお任せします。
いずれにしても裁判所と相談してね。
3/11 10:56 閻魔大王様、ありがとうございました! 非常に参考になりまし...
閻魔大王様、ありがとうございました!
非常に参考になりました。上申書でも足りるといいのですが・・・。
裁判所ともやり取りしながら進めて生きたいと思います。