■財団債権按分弁済について(法人管財)
法人の破産管財事件について教えて下さい。
破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。
その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。
公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。
労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。
3/11 15:36 決められた方法はないと思いますので、 債権者の方々に分...
決められた方法はないと思いますので、
債権者の方々に分かりやすいようにして頂けば良いと思います。
仰るように、特に労働債権については書面の方が親切かもしれません。
私の勤めている事務所では、下記の手続きをしています。
①公租公課の弁済
先方から所定の納付書を指定されることが多いので、
按分弁済額を連絡しています。
弁済先が多くなる場合は、電話連絡が煩雑なので、
便宜上書面の場合もあります。
②労働債権の弁済
弁済額や弁済の日取りなどを配当とパラレルに通知しています。
以上、ご参考まで。
3/11 20:11 ひなさん、参考になりました。 念の為(数もそんなには多く...
ひなさん、参考になりました。
念の為(数もそんなには多くないので)書面で通知をしました。
ご親切にありがとうございました。