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財団債権按分弁済について(法人管財)

2009/3/11 13:35
匿名事務員(ID:eb37d4c7c716)

法人の破産管財事件について教えて下さい。

破産財団が、財団債権の総額を弁済するのに足りず、按分支払いをすることになりました。
その場合は、配当時のように配当額通知書、振込依頼書等を債権者に送付するのでしょうか。

公租公課については、交付要求書と納付書を送付頂いているので、按分弁済額の通知書だけ送付すればいいのかと考えています。

労働債権もありますので、これについてはやはり上記の書類を送付するのでしょうか。

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3/11 15:36  決められた方法はないと思いますので、  債権者の方々に分...

◆ ひな2009/3/11 15:36(ID:7e1ec16a0024)

 決められた方法はないと思いますので、
 債権者の方々に分かりやすいようにして頂けば良いと思います。
 
 仰るように、特に労働債権については書面の方が親切かもしれません。
 私の勤めている事務所では、下記の手続きをしています。


①公租公課の弁済
 先方から所定の納付書を指定されることが多いので、
 按分弁済額を連絡しています。
 
 弁済先が多くなる場合は、電話連絡が煩雑なので、
 便宜上書面の場合もあります。


②労働債権の弁済
 弁済額や弁済の日取りなどを配当とパラレルに通知しています。


 以上、ご参考まで。

3/11 20:11 ひなさん、参考になりました。 念の為(数もそんなには多く...

◆ 匿名事務員2009/3/11 20:11(ID:7e1ec16a0024)

ひなさん、参考になりました。

念の為(数もそんなには多くないので)書面で通知をしました。

ご親切にありがとうございました。

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