■信用金庫の出資金
ある会社が破産して、債権者の一人が信用金庫です。
破産会社は、その信用金庫に出資金があります。
この場合、出資金はどうなるのが普通なのでしょうか?
こちらの立場は、破産管財人の事務所です。
信金に、相殺するなら相殺通知送るよう言っても送ってもらえず、
どういう扱いなのか聞いても、まるで自然に消滅したかのような言い方をする
ばかりで、要領をえなくて困っています。
換価できるとは思えませんが、どういう扱いにしたら良いのか...。
3/18 9:37 財産目録に相殺予定と記載し、回収の見込みがないことを付記...
財産目録に相殺予定と記載し、回収の見込みがないことを付記すればそれで済むのではないでしょうか?
3/18 13:26 信金から聞いた話によりますと、預金と同じようには相殺でき...
信金から聞いた話によりますと、預金と同じようには相殺できないらしいのですが、破産開始決定が出た場合には、相殺の手続きを行なえます。それ以外では、年に一度の総代会かなにかで、解約・相殺の手続きをするようです。
3/18 13:29 MINIさん、お気持ちお察し致します。 信用金庫の出資金って、...
MINIさん、お気持ちお察し致します。
信用金庫の出資金って、相殺予定と回答してきていても、そのままになっていること多いですよね。
財産目録に「相殺予定につき放棄済み」と記載して終われれば一番楽ですが、先生によっては、その処理を嫌がられてしまいます。
信用金庫に相殺をしないなら、払戻に応じて下さいと言ってみたり、
相殺に応じない理由を書面で提出をしてもらったり(それで放棄)、
そのままにしていたら、先に配当もあるのではないですか?それはどう対応されるおつもりですか?
等々言っていたら、1/2の確率で払戻に応じてくれているような気がします。
私的経験では、信用金庫の支店担当者で、出資金の相殺について即答できる方は過去にいないですね~。向こうもどうやって対応したらよいか、色々悩んでいるように見受けられます。
埒があかずに、某信用金庫に本部に問い合わせたとき、期日型(配当事案)は、債権届出の際に、債権額を確定できるので、比較的出資金の相殺手続が早くできるが、留保型の場合は、相殺対応はできない・・・・・等々言ってました。
管財業務自体が長引くような事案なら、そんなに相殺をせかすこともないですが、それだけが残っている状況になると、早く相殺通知を送って!!と言いたくなりますね。
余談ですみません。
3/19 13:45 信用金庫側からの回答は・・・ 出資金は法定脱退になります...
信用金庫側からの回答は・・・
出資金は法定脱退になります。
出資金はすぐに相殺できないから、法定脱退となったときに未収入金があれば相殺します。
との即答でした。
3/19 13:53 うちの弁護士(管財人)は、法人の代表者に出資金と同額を財...
うちの弁護士(管財人)は、法人の代表者に出資金と同額を財団に入れさせて、法人の方は放棄して処理をしています。
3/19 16:39 その信用金庫が債権者なら、破産債権届出があると思います。 ...
その信用金庫が債権者なら、破産債権届出があると思います。
届出額が出資金の払戻金相当額で相殺後の額がどうか点検し、
未だ相殺されていなければ、出資金相当額について「異議」を
言いますよと連絡してみればいかがですか。
出資金相当額の一部取下げを促して、これが出れば「相殺済み」と
扱っていいでしょう。
なければ、「異議」する。 査定申立までは出ないでしょう。
3/19 23:22 皆様ありがとうございました。 相殺主張をするように言って...
皆様ありがとうございました。
相殺主張をするように言っても、信金の担当者が「うちは債権者
ですよ。保証協会に代位弁済もしてもらってますし。だからもう
出資金はありません。相殺とかの問題じゃありません」などと言
うので、出資金が自動的に保証協会に移転したり消滅する規定で
もあるのではと、心配してしまいました・・・・・。
基本的に相殺という考えで良いと分かったので、決算期が終わっ
たら、信金に相殺通知を出すようにしつこく促したいと思います。
11/22 22:59 裁判所の力で!
保証協会が代弁してるからっておかしな話ですね!
では出資金額を差引いた額が代弁されてるのでしょうか?
債権回収で働いてて破産管財人から債権を買ってます。信用金庫に対する出資金もよくありますが…
そこの信用金庫かなりたち悪いですね!
やはり裁判所に相談するのが1番いいと思います!