■管財事件の債権譲渡
破産管財事件申立代理人をやっています。
もうすぐ第2回目の債権者集会という時期なのですが、債権者の一人から債権譲渡の通知が来た、と管財人から連絡がありました。
申立代理人としてはこの場合どのような処置をしたらいいのでしょうか。
経験が浅いため、どなたか教えていただけると幸いです。
4/4 7:26 うちの地方では何もしません。 裁判所には、管財人が、債権者...
うちの地方では何もしません。
裁判所には、管財人が、債権者を追加してくれます。
4/4 9:41 私の事務所であれば、債権者一覧表を訂正して、裁判所に提出...
私の事務所であれば、債権者一覧表を訂正して、裁判所に提出します。
自然人の破産事件であれば、将来免責について文句を言わせないためにも、訂正したうえで、破産手続開始の通知を発送してもらうように手配しておきます。
4/23 15:38 少し違いますが、下記トピ アレンジできると思います。が ...
少し違いますが、下記トピ
アレンジできると思います。が
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-138.php
4/23 16:38 大阪です。 申立代理人にファクスで譲渡通知を送り、 債権...
大阪です。
申立代理人にファクスで譲渡通知を送り、
債権者一覧の変更をしてください、と言っています。
4/23 16:39 ↑ 上、管財人の立場でした。すみません。
↑
上、管財人の立場でした。すみません。
4/30 12:33 あれ、 申立代理人に、連絡して、譲渡分を織り込んだ修正...
あれ、
申立代理人に、連絡して、譲渡分を織り込んだ修正した債権者一覧表を再度、裁判所に、出してもらうようにするのが良いみたいです(その時上申にするのかどうか?は任せると良いと思いますが)。と読みました。