■通常の民事再生について
いつも参考にしております。うちの事務所は破産や民再案件がほとんどないので、お知恵を拝借できればと思います。
今度のクライアントは、とある株式会社の取締役だった人です。会社は、既に「民再申立→認められず破産に移行」しており、このクライアントも解雇されています。しかし、この方は、取締役時代に、会社名義の借入の連帯保証をしていたため、会社が破産することになった今、この方のところに請求が来るようになっています。
クライアント自身は、(ローン返済中ですが)何とか家は守りたいので、個人再生を利用できないかと希望していますが、この方が連帯保証した会社借入額は1億円以上なので、この場合はやはり、個人再生は利用できませんよね?(上限は5千万円ですよね)
そこで質問です。
①通常の民事再生を行った場合、予納金は非常に高額ですよね。しかし、「関連個人」の場合は、予納金も25万だか50万円に抑えられると、本に書いてあったので、これでいけるのかな?とも思ったりしています。
ただ、本件の主債務者(会社)は、既に民再から破産に移行しているので、「関連個人」として扱ってもらうことは難しいでしょうか?
「関連個人」というのは、あくまでも、会社とその代表者や役員が、一緒に通常の民再を申し立てることを指すのであって、単純に、会社の債務を連帯保証していただけでは、「関連個人」には該当せず、債務額に応じた高額な予納金が必要とされてしまうのでしょうか。
②また、通常の民事再生の場合は、今の家に住み続けれるという住宅ローン特則の適用はないのでしょうか? 本件では、やはり家を手放すしかないのでしょうか。
なんとかしてあげられないものかと、抜け道・飛び技を探しているのですが、やはり連帯保証債務からにげることはできないのでしょうか?本件では、やはり家を手放すしかないのでしょうか。
4/2 14:04 ①ご指摘のとおり「関連」ではないと思われます。 ②住宅条項は...
①ご指摘のとおり「関連」ではないと思われます。
②住宅条項は使えます。
抜け道なんてないですが、あえて言えば、保証債務だから放置しておけばってとこでしょうか。
4/2 15:12 冷徹なる一撃様 ありがとうございました。住宅ローン特則は...
冷徹なる一撃様
ありがとうございました。住宅ローン特則はつかえるんですね。となると後は保証金ですかね~…。
放っておいても、いずれ自宅差押という自体にはなりませんか?オーバーローンなら諦めてくれるのでしょうかね…。(すみません、よく分かっておりませんが)
ありがとうございました。
4/3 11:15 勘違いされては困るのですが、民事再生するのであれば保証債...
勘違いされては困るのですが、民事再生するのであれば保証債権もすべてふくめて申立をしなければならないですよ。
私が「放置」と言ったのは、再生手続とらないなら「放置」するのもありと指摘させていただいただけです。
保証債権をはずして申し立てるのはあきまへんよ。
4/3 11:35 >保証債権をはずして申し立てるのはあきまへんよ。 そり...
>保証債権をはずして申し立てるのはあきまへんよ。
そりゃそうですよね。いずれにしても、この保証債務を抜いても、(さらには住宅ローンをぬかしても)総債務額が5千万円を越えていたので、個人再生は無理でした。
通常の民再も、高額な予納金(+弁護士報酬)を考えると、この方には無理かな、と…。弁護士は、破産の方向で結論を出すようです。
色々ありがとうございました。勉強になりました。
4/3 12:54 破産で申立をして、 どうしても家を残したいというなら、資力...
破産で申立をして、
どうしても家を残したいというなら、資力のある親族に、管財人から買い取ってもらうことなどで検討される方が建設的なような気がします。昨今、不動産価値も暴落しているので、一年前と比べたら、時期的にはいいような気もします。
4/6 9:14 中猫様、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 そうです...
中猫様、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
そうですね、破産を進める中で、クライアントにとって一番良い対策を弁護士と一緒に提案していけたらと思います。親族にお金のある方がいればいいのですが~(>-<)
アドバイスありがとうございました。
4/6 14:30 会社を解雇されたとのことですが、ご依頼者の現在の収支状況...
会社を解雇されたとのことですが、ご依頼者の現在の収支状況からして、減額された債務に加えて住宅ローンを支払っていけるだけの余裕はおありなのでしょうか?
個人再生手続ができた後、住宅を手放したくないのただ一点だけで再生手続を希望される方が多いですが、現状の収支、子供の学費など近い将来に必要となる諸費用、住宅ローンの遅れ具合、残債務の状況等をうかがうにつけ、本当に個人再生が使える方はごく一部で、ほとんどの人は、慢性的な生活費不足に陥っていることが多く、結果別の手続を選択せざるをえない方がうちの事務所の相談案件では多いです(家をあきらめても家賃が必要だだから、それなら家を維持したいというのがおおむね一致した意見ですが、固定資産税の負担や家のメンテナンス費用が全く考慮されていないことが多いのでそれをひとつひとつ確認していくと、その過程で無理だということを理解していただけることもままあります)。
最後には依頼者の選択次第ですが、無理やり再生計画が通ったとしても、後日再度破たんしてしまう可能性が高い場合は、その点の危険を十分に説明されることをお勧めします。