■担保不動産任意売却の残団組入
管財事件で、破産者が不動産を持っています。
不動産は、1000万くらいの価値があるようです。
たくさん根抵当権がついてます。
・第1 残債50万
・第2 残債500万
・第3 残債1000万
という感じだとして、第1第2根抵当権者が、数%の破産財団組入に応じ
ることってあるんでしょうか?
第1、第2に話すと、「冗談じゃない、うちは競売でもいいんだ」と言うので
すが...・。
それはそうだろうな、という気がします。
こういうケースでは、第3根抵当権者からだけ、組入させるというのが普
通ですか?
4/4 9:44 ご質問のケースでは、第3根抵当権者からだけ、組入させると...
ご質問のケースでは、第3根抵当権者からだけ、組入させるというのが普通です。
私が第1、第2根抵当権者でも同じ答えをします。
競売になっても、確実に全額回収できますから。
4/4 14:05 このような場合、うちでも売却代金より1番、2番の全額弁済...
このような場合、うちでも売却代金より1番、2番の全額弁済分の金額を引いて、売却に必要な諸費用引いて、財団の組入金引いて、残った金額で3番が応じるかどうかだけを問題にしています。
よほど査定価格(売却予定額)が低すぎるといかの他の事情がない限り、3番もそれに異議を唱えることはないです(逆に3番が1・2の立場だったら、当然そうするでしょうし)。