パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

債権差押え時の資格証明書

2009/4/6 17:40
もぐり2号(ID:6ee4496d388b)

初めまして、宜しくお願いいたします。
預金債権差押えを行う予定なのですが、法人の資格証明書について、取得から3ヶ月以内のものを添付して構わないのでしょうか?
東京地裁HPを見ると債権者は2ヶ月以内、債務者、第三債務者は1ヶ月以内とありました。
申立裁判所は大阪地裁です。
申立準備がのびのびになり、債権者については、2ヶ月以内なのですが、債務者、第三債務者については1ヶ月をオーバーしており、取り直すと3000円さらにかかるようになってしまうので、どうしようか迷っています。宜しくお願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

4/6 19:34 1か月以内というのは最新のものをという意味ですから、仮に発...

◆ 匿名2009/4/6 19:34(ID:8fc5b230865c)

1か月以内というのは最新のものをという意味ですから、仮に発行から1か月以内であっても、謄本を取得した後、現在までの間に登記事項に変更が生じていて、それが差し押さえに影響を及ぼすものだと、手続に支障が生じてしまいます。

登記されている内容を確認するための謄本取得ですから、万一、謄本が古かったために執行に影響が出たときの責任は自己責任です。
時間と手間と費用をかけて申し立てをしたにも関わらず、謄本代をけちったために結果に影響が出た時にだれが責任をとるのか。
弁護士は何と言っていますか?

4/7 10:51 弁護士は、資格証明書の取得期間が最初から決まっているなら...

◆ もぐり2号2009/4/7 10:51(ID:8fc5b230865c)

弁護士は、資格証明書の取得期間が最初から決まっているなら取り直したらと言っていますが、3ヶ月以内でもよいなら取り直さなくていいんじゃないの?と言っています。東京地裁の資格証明書の取得期間のように大阪地裁では指定がないようですので、他の裁判所で3ヶ月以内としているところもあることや、裁判所での申立の受理に影響がなければこのままだそうかと思っています。

4/7 14:54 まぁ幾らの債権額のために,3000円ケチるのか 分かりませ...

◆ 昼休みー2009/4/7 14:54(ID:8fc5b230865c)

まぁ幾らの債権額のために,3000円ケチるのか
分かりませんが,弁護士がいいって言うならいいのでは?

強制執行で大切なのは「申立の受理」じゃなくて
「幾ら回収出来るか」ですよん。

債務者に送達後,1週間で第三債務者取り立て可でしょ?
謄本代けちったために,資格証明取り直しーなんてことになって
送達遅れてライバルに先越されて差押え空振りになってもいいのかしら?

4/8 16:48 回答下さった方々ありがとうございました。 弁護士と再度協議...

◆ もぐり2号2009/4/8 16:48(ID:8fc5b230865c)

回答下さった方々ありがとうございました。
弁護士と再度協議してみます。

© LEGAL FRONTIER 21