■司法書士代理権について
はじめまして。
今現在、司法書士事務所で補助者をしています。
以前は法律事務所におりましたので、執務等に制限はありませんでしたが、
今回はいろいろと・・・
簡裁で判決確定→執行文付与申立・送達証明申請をしたいのですが・・・
この二点の申請は司法書士でも可能でしょうか?それとも、本人申請&書面作成司法書士というかたちで申請をしなくてはNGでしょうか?
(強制執行については、もちろんのこと、本人申立になりますが)
ちなみに、本職は、上記2点までは司法書士でもできるような?できないような?的なニュアンスです。また、簡裁の手続きの相談窓口にTELをして聞いてみたのですが『司法書士の先生のご判断になると思います』と、これまたあいまいな回答でした。
どなたか、ご教示下されば幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
4/8 17:24 私も提出書類は司法書士に確認して提出しますが書記官でいう...
私も提出書類は司法書士に確認して提出しますが書記官でいうことが違ってきます。
送達証明⇒司法書士名で申請
執行文付与⇒原告名で申請
うちの事務所では上記で申請しました。
4/8 23:38 補助者さま 返信有難うございます。 そうでしたか。。。 ...
補助者さま
返信有難うございます。
そうでしたか。。。
結局、今回は、二点とも、司法書士名で出しちゃいました。^^;
問題があれば、当然に受理されないと思い、思い切って出してみました。
次回からは、補助者さまのように申請してみます。
しかしながら、司法書士の代理権って微妙ですよね。
補助者の立場はもっともっと微妙ですね、最近、巷では司法書士の代理権についてあれこれ突かれているので、先生もビクビクしたり、自信を喪失されたりしていらっしゃっるので、それも含めた『補助』をしていかなくてはなりませんから・・・
長々、愚痴を含め、お付き合い頂きまして、有難うございました。
また、何かある時には、ぜひ、宜しくご指導下さいませ。