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破産申立後の過払いの報告について

2009/4/14 21:33
さぬき(ID:6ee4496d388b)

任意整理後、自己破産に移行した案件で質問です。
任意整理の段階で、A社のみ過払いが発生いしており、請求していたんですが、
交渉途中で破産に移行したため、A社は債権者ではないという認識の基、債権者一覧に記載しないで申立(管財事件)をしました。
その後、「A社からまた請求が来るのでは?」と債務者から連絡があり、
今後、裁判所と管財人に、A社について報告する場合、
「債権者の追加」として上申するのか、もしくは、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」
として上申するのか、どちらが適切な処理になるのでしょうか?

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4/14 23:24 過払いなら当然債権者一覧には、載せませんよね。 よほど「計...

◆ MINI2009/4/14 23:24(ID:8fc5b230865c)

過払いなら当然債権者一覧には、載せませんよね。
よほど「計算の方法によっては残債務が残る」という微妙な
ケースなら、念のため免責を確実なものにするために載せた
こともありますけど。

それより、申立人が知っていた未回収の過払い金を資産目録
に載せないで申立したのでしょうか。
金額にもよるでしょうが、資産隠しととられても、仕方が無
い話で、そっちのほうがヤバイ気がしますが。

4/15 9:18 過払いなのであれば、破産申立時、資産として過払債権がある...

◆ mika2009/4/15 09:18(ID:8fc5b230865c)

過払いなのであれば、破産申立時、資産として過払債権がある旨の報告(回収可能債権)をする必要があったと思います。
A社から請求が来ても、明らかに過払いなのであれば「法的に請求権は無い。むしろ過払いだ。」と突っぱねられますが、申立時、回収可能債権として報告しておいて管財人に引き渡すべきだったのではないでしょうか。
その後、A社が破産申立をしたのであれば、管財人が、回収不能債権になるか、配当が見込めるか、訴訟するか等を判断し、裁判所に上申するところだと思います。

申立時に過払債権のある報告をしているのであれば、管財人が上申書を作成すると思いますので、特に申立代理人からは上申の必要は無いと思います。
していないのであれば、「破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産」が脱漏していた旨の上申かな、と思いますが、これは弁護士と話して判断を仰ぎ、裁判所に「申立代理人としては、こういう意向ですので上申いたします。」と付言しておきます。

4/15 11:11 MINIさん おっしゃるとおりです。 債権者ではないということ...

◆ 匿名2009/4/15 11:11(ID:8fc5b230865c)

MINIさん
おっしゃるとおりです。
債権者ではないということと、回収しても共益費(破産着手金)の一部になるから問題ないという事を言われたもので・・・。

MIKAさん
上記の解釈から、現状では何の報告もしておりませんでした。
財産が脱漏していた旨の上申する場合、「申立代理人としては、こういう意向ですので上申いたします。」の、こういう意向とは、具体的にどういう意向だと書けばよいのか、
甘えちゃいまして申し訳ありませんが、適当な文言がありましたら教えていただけると幸いです。

4/15 11:13 匿名になってしまいましたが、質問者です。

◆ さぬき2009/4/15 11:13(ID:8fc5b230865c)

匿名になってしまいましたが、質問者です。

4/15 11:47 破産手続開始決定が出ているのであれば、その過払金は財団を...

◆ かんろ2009/4/15 11:47(ID:8fc5b230865c)

破産手続開始決定が出ているのであれば、その過払金は財団を構成することになり、処分権限は管財人にありますから、申立代理人で勝手に回収して着手金に充当するというようなことは出来ません。
やるならば、申立前に回収まで済ませて着手金に充当、残りが出ればそれを管財人に引き継がなければならなかったということです。

申立代理人たる弁護士にどういう「意向」をお持ちなのか、まずは聞くべきだと思いますよ。

4/15 12:01 さぬき様 すみません、アバウトな返答でした。 申し立てたの...

◆ mika2009/4/15 12:01(ID:8fc5b230865c)

さぬき様

すみません、アバウトな返答でした。
申し立てたのであれば、着手金は本人から回収したということですよね?
「債権者ではないということと、回収しても共益費(破産着手金)の一部になるから問題ない」と判断したため、資産目録に記載しなかったことを述べ、その後に、さぬき様の所の弁護士が財団帰属資産であると判断の修正をされたのであれば、それを記載し管財人に引き渡すので調査を、という内容ですかね。(回収の可能性は、○○により低いと思料される旨まで書いてもいいかも。)
その後の回収見込み調査は、管財人がされると思います。
あくまでも、私見です。
弁護士が、現時点でも財団に帰属する資産ではないと判断するのであれば、必要ないとは思います。

4/15 23:47 ご丁寧にありがとうございます。 今日、申立書のチェックをし...

◆ さぬき2009/4/15 23:47(ID:8fc5b230865c)

ご丁寧にありがとうございます。
今日、申立書のチェックをしたところ、A社の債権額ゼロで債権者一覧に記載してありました。
なんというか、今思えば私のミスが、結果正解だったのかと。
債務者からの電話で慌ててしまい、誠にお恥ずかしい次第です。
本当にありがとうございました。

4/16 14:17 債権者としてあげたから問題なしではなく, 過払い金について...

◆ 昼休みー2009/4/16 14:17(ID:8fc5b230865c)

債権者としてあげたから問題なしではなく,
過払い金については管財人に報告したんですよね?

>こういう意向とは、具体的にどういう意向だと書けばよいのか
それはここで聞くことではないです。
弁護士が判断することでしょ?
何をするにも弁護士にいちいち聞いて仕事して下さいね。

4/16 14:43 昼休みー様 おっしゃるとおりですね。 参考にでもなればと思...

◆ mika2009/4/16 14:43(ID:8fc5b230865c)

昼休みー様

おっしゃるとおりですね。
参考にでもなればと思いましたが、迂闊でした。
控えるようにいたします。
大変失礼いたしました。

4/16 19:02 管財人には報告しました。 >それはここで聞くことではないで...

◆ さぬき2009/4/16 19:02(ID:8fc5b230865c)

管財人には報告しました。
>それはここで聞くことではないです >弁護士が判断することでしょ?
これには違和感がありあまして、
私としては、疑問にぶつかったときの方策として、
①身近な人に聞く
②実務書・六法等の書籍またはネットで調べる(聞く)。
③弁護士・書記官等資格者に聞く、という感じです。
なので、順番からして弁護士に聞くことはめったにありません。
作成したものは、当然に弁護士がチェック(判断)しますので、
不備が指摘されればそれに従い訂正します。
②についてはネットで聞くのは同列ではおかしいという方もいるでしょうけど、
ネットで質問して回答を得ることも書籍で回答を得ることも、
他人が書いたものを見る、という意味で私の中では同じなんです。
また、弁護士に聞けというのは、弁護士不在で物理的に聞けない方、
人間関係で聞き辛い方、弁護士の方針で聞けない方など、
相対的に様々な理由で聞けないからこそ、皆さんはここで聞いているのであって、
それを昼休みーさん独自の価値観の「ここで聞くこと」を基準にし、
それを押しつけるのもどうかなと思います。
これこそ私独自の価値観かもしれませんが、業務上の質問が禁止されていない以上、
気兼ねなしにどんどん質問できる場所であってほしいです。
失礼いたしました。

4/17 23:08 あの…横から失礼とは思いますが…。 意向なんてネットで調べ...

◆ がーこ2009/4/17 23:08(ID:8fc5b230865c)

あの…横から失礼とは思いますが…。

意向なんてネットで調べたり、人から聞くものなんですか?
それでは弁護士の意向になんてなりませんよ。
ここで聞いたところで答えはでないってことですよ。

BBSで聞くこと、ネットで調べることが悪いとは思いません。
しかし聞く(ご回答を頂ける)範囲がありますよね。
何か問題が生じても誰も責任は取れませんよ。

4/18 1:54 私の書き方が悪かったようで。。 最初から読んで頂ければ分か...

◆ さぬき2009/4/18 01:54(ID:8fc5b230865c)

私の書き方が悪かったようで。。
最初から読んで頂ければ分かるかと思いますが、私の言っていた「意向」とは、本来の「方針・方向性」的な意味合いの「意向」ではなく、単純に書き方の事を質問したんです。ですから、ここで答えも出ますし、「A社について上申書つくっといて」と弁護士に頼まれた書類についての質問ですから、弁護士の意向そのものでもあります。
問題が生じたときとのことですが、私の責任は弁護士に書類を見せてOKが出るまで、対外的な責任は、最終チェックする弁護士であることは当然で、誰も責任が取れないという意味がわかりません。

ここを見ていると、弁護士に聞け、先輩に聞け、それでも分からなければここで聞いてもよい、という言い方の方が多いですが、こういった掲示板などは、そんなに崇高な場所なんでしょうか?
「依頼者に着手金を請求するんですが、普通はいくら請求すればですか?」とか、外部に直結する質問をこういった場所でされれば、「それは弁護士に聞け」となるのは分かります。しかし、一旦弁護士を経由して外部に出ていく仕事について、気軽な場所で聞くことは、あたりまえだと思うんです。
困ったらまず、ここで聞いてみな、という場所であってほしいです。

4/18 8:40 >こういった掲示板などは、そんなに崇高な場所なんでしょ...

◆ うっしっし2009/4/18 08:40(ID:8fc5b230865c)

>こういった掲示板などは、そんなに崇高な場所なんでしょうか?

掲示板は大切な情報交換の場所ではあると思いますし、皆さん貴重な意見をくださっています。その意味では崇高な場所だと思います。

でも、やっぱり事務所ごとに「弁護士の方針」というのはあると思います。
私もこの掲示板で、「私が勤務してる事務所の方針は正しい!」的なことを言って・・・全然根拠がなくて単にマイルールだったということを自覚したハズカシイ出来事もありました(その時にレスを下さった方ありがとうございました)。

どういう小さいことであっても、「その事務所(弁護士)の方針」というのがあって、たとえ事務員が、「他の事務所ではこういうことをやってるよ」と言ったとしても、弁護士にはもしかすると法的に意味があってやっていることかも知れない。たとえそれが文言一つのことであっても。

事務職員は、「事件」と「弁護士」というそれぞれの枠の重なり合う中で最善を尽くさなければならないのではないでしょうか。
そして、一番よく分かっているのは、「事件の管轄の裁判所」であり、「その事件を扱っている弁護士」「その事務所にいる先輩達」ではないでしょうか。

>誰も責任が取れないという意味がわかりません。

さぬきさんの仰った
>弁護士不在で物理的に聞けない
これは弁護士の出張等なら仕方ないですが、確か旅行に出かけて懲戒をくらった弁護士がいましたよね。この掲示板でも、長期不在の弁護士がいましたし・・・。
>人間関係で聞き辛い
それで結局、何か問題が起きたとすれば、「事務局長」(あるいは最古参の先輩)の問題になるか、「何で聞かなかったんだ」と言われることになります。聞かなかった事務員の責任になるか、あるいはそういう事務職員の割り振り(?)や統率関係を監督できなかった弁護士の責任になるかは分かりませんが・・・
>弁護士の方針で聞けない方など
恥ずかしいから聞くなという弁護士もいます。でも、聞かないで困るのも弁護士なのに、それが分からないといずれ大きなしっぺ返しがくるでしょう。
と、結局、弁護士に全責任がかかってくるのです(その弁護士の経営手腕の問題になりますが。長期不在にしても事務員の指導監督ができてないことにしても、独りよがりの弁護士業務を行うことにしても)。
そして、これはどなたかが他のレスで仰っていました。大切な言葉です。『結局困るのは依頼者ですよ、依頼者←ココ重要!』と。

そういう依頼者が困る切っ掛けを作ってはならないのです。
もし、何か問題が発生した場合、事務職員同士で責任のなすりつけをしてどうなりますか?
先輩「私、この処理については知らないです」
仮にさぬきさん「掲示板で聞いたらこう言ってました」
先輩「何で私に聞かないの」
仮にさぬきさん「聞きにくいからです」
・・・って、いうことになりますよ?

聞けない職場というのは、いつ問題が起きてもおかしくないと思います。それを肝に銘じた上で、掲示板は利用したほうが良いと思います。

長々とすみませんでした。

4/18 8:58 さぬきさんは、処理でなくて文面についてのことも仰っていま...

◆ うっしっし2009/4/18 08:58(ID:8fc5b230865c)

さぬきさんは、処理でなくて文面についてのことも仰っていますが

>単純に書き方の事を質問したんです。ですから、ここで答えも出ますし、「A社について上申書つくっといて」と弁護士に頼まれた書類についての質問ですから、弁護士の意向そのものでもあります。

事務所の書式集・あるいは過去の記録を第1に探したほうが良いです。
掲示板は公開されていますし、この掲示板にも、この前、お客さんの立場の方が質問していました。
その時に、「こういう時の上申書の書き方は?」という質問があって、
「あ、これって私のこと?」と思う方もいるかも知れません。
たとえ全然違う人だったとしても、「法律事務職員って、こういう掲示板に事情を書くわけですね」と思われたら、最終的にそれは弁護士に対する不信につながりかねないのではないでしょうか。

私たちの仕事は地味かも知れませんが、考えているよりもずっと大きなものを支えているかも知れません。
対外的に見えることだけが仕事ではありません。多分見えない部分のほうがずっと人を支えているはずですよ。

4/18 13:35 執行の書類の洋に形式に当てはめていく種類の書類と違い、上...

◆ かんろ2009/4/18 13:35(ID:8fc5b230865c)

執行の書類の洋に形式に当てはめていく種類の書類と違い、上申書の中に何を盛り込むかは、まさに弁護士次第だと思います(正直破産などは、個別具体的な事案について、上申書を用いてどこまでフォローできるかが命になると思います。管財人事務所としてあちこちの申立書類を見ていると、その弁護士、弁護士事務所がどこまできちんと考えて書類を作っているかの違いははっきり分かります)。

財産目録に計上すべき財産が計上されていないという同じ結果が生じている複数の案件があっても、その経過はさまざまで、依頼者がうっかり代理人に伝え忘れたのか、故意に隠したのか、申立代理人がうっかり落としたのか、申立代理人が破産制度を理解しないために載せなかったのか。
また、開始決定までにきちんと管財人に伝えていれば、速やかに対処がとれたのに、遅れたことによって、回収に影響は出ないのか、そういう問題、現時点で過払交渉はどこまで進んでいるのか等の問題もあります。

ただ、「載せていませんでした」という事実を伝えるだけでなく、なぜそれが起こったのかも当然報告する内容のひとつで(免責判断材料の一つ)、この結果を受けて今後申立代理人としては、どういう根拠に基づいてどうしようと思っているのか=これが私の指した弁護士の「意向」です。個別具体的な案件の詳細を知る本人でなければ当然「意向」は書きえないのです(始末書を事情を知らない他人に書けと言っているようなものです)。

破産手続開始決定前に破産者に帰属している財産は破産財団を構成するというのは基本的ことだと思いますから、着手金にあてたいのであれば、開始決定までに回収を終えておかねばならず、終えられなかったのであれば、申立代理人が事後に勝手に回収して着手金に充当するということができないのが通常ではないかと思います(当地の裁判所ではそのように判断されています)。

弁護士が忙しいのはどこも同じです。
しかし、依頼者は大枚はたいて弁護士に依頼しているわけで、こっちにしてみれば複数の中の1件でも、依頼者にとっては人生を左右する一大事です。
弁護士がチェックしていながら、単なる記載ミスではない、今回のような事態が生じていることを考えれば、弁護士のチェック体制に問題があると言わざるを得ず、法の専門家である弁護士自身がもっと事件処理に関わり、検討すべきではないかと私は思います。

弁護士が忙しいから遠慮があって聞けなくても、その遠慮によって大きなミスが生じた時に、責任はだれがとるのか。その時には聞かなかった補助職が悪くなるのです。どこかで聞かなければならないのが補助職なんです。弁護士にいちいち聞くということは、依頼者を守り、弁護士を守り、自分を守ることなんです。

私が言う弁護士に聞けとはそういう意味です。

4/18 17:19 なんか論点が少しずつずれてきているので端的に申しますと、 ...

◆ さぬき2009/4/18 17:19(ID:8fc5b230865c)

なんか論点が少しずつずれてきているので端的に申しますと、
私が困った時の対応は、次の順序で解決策を探します。
①身近な人に聞く
②実務書・六法等の書籍またはネットで調べる(聞く)
③弁護士・書記官等資格者に聞く
今回ここで聞いたのは、上記の順序の中の一部であって、頂いた情報は、自分で調べていった中で得た複数の解決策の一部のでしかありません。こうして探した得た複数の情報の中から自分で厳選・補完して最善の対処をし、「これでいいですか?」と弁護士に聞く=決裁を仰ぐというだけです。
こちらの情報に重きを置いているのだとすると、それこそ私もここで聞くことじゃない、という意見を出し、ほとんどの質問に対して同様のレスを付けたくなります。
極論すると、仕事はできるだけ自分で考えてしろ(上記①②含む)、判断は弁護士にさせろということです。
何でも聞いてするのは誰でもできます。
ここで聞いたままの仕事をしてミスするのは弁護士に対する自分の責任、ミスのまま処理を完結させるのは弁護士の責任です。
お客様(依頼者)のため、などというのは業種に関わらず就業している以上、当然に大前提にあるのもで、その中でも法律事務が特殊なのは、その大事な部分に直接かかわってはいけないという事です。
それを、困るのは依頼者、依頼者を守る、弁護士を守るなどという思い上がった考えに重点を置きすぎるほうが間違っているのではないでしょうか。
>結局困るのは依頼者ですよ、依頼者
>弁護士にいちいち聞くということは、依頼者を守り
これは弁護士が考える事です。

それと、この流れを見て新規で質問したい人がどう思うのでしょうか。
なんでも弁護士に聞けというなら業務上の質問禁止にするしかありませんね。
私に意見をされている方は、今までにアドバイスをした言葉によって生じたミスがあった場合に、その方とその依頼者にどんな責任がとれるのでしょうか?
責任を負ってアドバイスされている人は一人もいませんよね。アドバイスされた情報をどう活用するかは、それを受けた人の責任でしかないからです。定型の書式だからとか、良い書籍だからとか、その手のアドバイスと今回の私の質問とで、「最後の判断は弁護士がする」という事を鑑みれば、何も別で考える内容ではないと思います。
何度も言いますが、もっと気楽に質問や愚痴が言えて、数ある情報源の一部、数百ページある本の1ページ的な柔軟な考え方でここを活用できれば良いのになと思います。

4/18 21:37 さぬきさんがさぬきさんの困った時の対応を かかれていますの...

◆ 富士山2009/4/18 21:37(ID:8fc5b230865c)

さぬきさんがさぬきさんの困った時の対応を
かかれていますので、皆さんの参考のために
私の場合をご紹介しましょう。

私が困った時の対応は、次の順序で解決策を探します。
①身近な人に聞く
②実務書・六法等の書籍で調べる
③書記官等に聞く

ここまで読まれて、「あれ?」と思われた方おられますか。
弁護士には聞かないのかなと思われましたか?
ご安心を、私の身近な人には「弁護士」も含まれているの
です。
つまり、私が困った時には先ず弁護士に相談しています。

それはなぜか、それは以下の理由によります。
法律事務所に限らず、仕事と言うのは学生時代の試験では
ありません。
試験だと、カンニングはできませんが、及第点をとればOK
と一般的にはされています。
しかし、仕事は、及第点ではだめで、常に100点満点を
とる必要があります。しかし、カンニングはOKです。
しかも、解決までの時間はできるだけ早い方が良いのです。

このカンニングOK、仕事は早く、しかも満点をとれの
3条件を満たす方法としてまず考えられるのが、答えを
一番知っているであろう弁護士に聞くということになる
と考えています。

たしかに、弁護士が法廷に出ているなど不在のときもあり
ます。弁護士から調査を指示されることもあります。
そんな場合には、実務書・六法・教科書・判例集ありと
あらゆる手段を使って調べます。
仕事にカンニングOKと思っている私は、「使える伝
(つて)を全て駆使して調査する」をモットーにして
いますので、この人に聞けばわかるとおもわれる友人
知人にも質問しまくっています。(当然守秘義務の範囲
は守っていますよ)

「仕事はできるだけ自分で考えてしろ、判断は弁護士に
させろ」これは正論です。
でも、自分で考える、人に聞くまえに弁護士に聞けば答
えがもらえる、弁護士に聞くことでよりスピーディに処
理できるのであれば、それが最終的に依頼者にとって利
益になるのではないかと思っています。
調べる時間が短くなれば、より多くの仕事が処理できる
、余裕を持って一つの仕事を丁寧に処理できると思って
います。

最終的に考えるべきは、弁護士の忙しさ、わずらわしさ
ではなく、何が依頼者にとって最善かです。なにが合理
的かです。

なんでも弁護士に聞けというのではなく、弁護士に聞け
ば簡単にわかることであれば、それを聞くのが合理的と
私はおもっていましたので、ここでの質問でよく「弁護
士に聞けない」と書かれているのが、私には不思議でし
た。
私の職場がめぐまれているのか、私が無神経に弁護士に
聞きすぎるのか。


わたしは、ここも数ある情報源の一部、数百ページある
本の1ページ的な柔軟な考え方でここを活用できれば良
いのになと思っています。
調べたい書籍に出会わないこともあります、誰に聞けば
良いのかわからない事もあります。雲を掴むようなこと
を調べていることもあります。
そんなとき、このようなページがあれば助かるのも事実
です。
でも、そのまえに、もっと簡単に答えが探せる方法があ
のではないかなぁと思います。

業務上の質問を禁止にするか否か。
それを考えるのはここのページの開設者であり、管理者
さんです。


4/18 23:48 また勘違いされているようなので、最後にもう一度だけ書き込...

◆ さぬき2009/4/18 23:48(ID:8fc5b230865c)

また勘違いされているようなので、最後にもう一度だけ書き込みます。
私が困った時の対応として書いたのは、様々な事情により「弁護士に聞けない状況にある」とういうことが大前提としてあります。
最後の部分に弁護士に聞くと書いているのは、意地でも弁護士に聞くのは最後にしようとか、そういうことではなく、臨機応変に、柔軟に解決方法を探すんだということです。
富士山さんのいう、
>自分で考える、人に聞くまえに弁護士に聞けば答えがもらえる、弁護士に聞くことでよりスピーディに処理できる
>最終的に考えるべきは、弁護士の忙しさ、わずらわしさではなく、何が依頼者にとって最善かです。なにが合理的かです。
は、ご尤もです。ただ、考えずにいちいち聞きながら仕事をして、覚える人覚えない人、まず自分で考えてその結果を知って覚える人覚えない人、人それぞれなんです。結果的に合理的なのはどちらなのか、これも人それぞれです。なにが合理的か、それに尽きるのは重々承知ですし、そういうことをずっと書いてきたつもりです。
人それぞれなんだから、頭ごなしに「弁護士に聞け」というのはおかしいと言ってるんです。私のように、選択肢の一部として聞く人、藁をもつかむつもりで最後の手段として思い切って聞いている人、様々な理由があってここで聞いているんです。
>もっと簡単に答えが探せる方法があのではないかなぁと思います。
そうです。ですからここはここでどんどん利用して、「使える伝(つて)を全て駆使して調査する」、それでいいと思います。
>業務上の質問を禁止にするか否か。それを考えるのはここのページの開設者であり、管理者さんです。
言わずとも分かりますし、そんな意味で書いたわけではありませんのでよく考えて下さいね。

スレッドそのものが視覚的にも場所を取り見苦しくなってきておりますし、水かけ論になりつつあるようなので、以降私の書き込みは控えさせていただきます。
長々と失礼いたしました。
また、アドバイスを頂いた方々、ありがとうございました。

4/19 13:30 お局から一言。 色々方が色々な事務所でお仕事をしています...

◆ ねこ2009/4/19 13:30(ID:8fc5b230865c)

お局から一言。

色々方が色々な事務所でお仕事をしています。
でも、それぞれの場所で皆さん頑張っていることは
共通していると思います。

分からない人はどんどん質問して構わないし、
知っている人は教えてあげればいいのでは?

ビギナーさんへ。
少しずつ自分の力で解決の糸口を見いだしたり、
事務所の環境(人的にも)を改善してゆくことが
できるようになって欲しいと思います。
そして、更に次の後輩へ指導してあげられるような
先輩になってもらえれば嬉しいです。
時間がかかっても構いません。
努力だけは惜しまないでください。
応援してます!!

私は、このサイト好きですよ。
とても勉強になります。
今回、不快な思いをされた方、悲しい思いをされた方、
どうかまたコメントを入れてくださいね。
みんな仲間でしょ?
そう思っているのは私だけでしょうかねぇ?

4/21 10:18 いろんな事務所・いろんな弁護士がいますよね。 「弁護士に聞...

◆ 匿名2009/4/21 10:18(ID:8fc5b230865c)

いろんな事務所・いろんな弁護士がいますよね。
「弁護士に聞け」「弁護士に聞けない」どちらの気持ちも分かります。
前の職場の弁護士は、質問大歓迎!でよく話をしてくれましたが、今の職場の弁護士は高齢で事務員とまったく話をしてくれません。
朝と夕方の挨拶以外言葉を交わさない日も多いです。
なので、「弁護士には聞けない・・・」という方の気持ちも良くわかります。

大事なところはやっぱり弁護士に確認せざるを得ないのですが、
そこに至るまでの手がかりやヒントになる情報を気軽に交換出来る場があったら精神的にも助かりますよね。
ねこさんがおっしゃるとおり、みんな仲間!
若輩者の私ですが、お力になれることは出来るだけしたいと思っております!

6/5 23:12 報告について、色々居ますね。 大変だーーー

◆ 掃除2009/6/5 23:12(ID:3e10b49f72b9)

報告について、色々居ますね。
大変だーーー

7/9 17:39 私は富士山さんの意見を参考にして、弁護士に聞いたら、そん...

◆ 2009/7/9 17:39(ID:f4258c7dd937)

私は富士山さんの意見を参考にして、弁護士に聞いたら、そんなことでいちいち聞くなと怒鳴りつけられました。私はもう死ぬしかないのでしょうか。

7/10 11:35 >赤さん うちの弁護士もまったく話をしてくれません。 指...

◆ 匿名2009/7/10 11:35(ID:f4258c7dd937)

>赤さん
うちの弁護士もまったく話をしてくれません。
指示はすべてメモ。面倒なことは事務員に丸投げ。
弁護士の意向が把握しきれないので質問しても
「あぁ!?」と言われるので質問出来ません。

いろんな弁護士さんがいますよね。
きちんと説明して下さる弁護士さんなら、上で他の方々がおっしゃるように、その都度弁護士に指示を仰ぐべきだと思います。
でも、指示を仰げないなら書籍・ネット・書記官・・・使えるものはなんでも使っていいと思います。

めげずに頑張りましょう!

ちなみに私は、他の事務員と相談したり、前の事件記録等で
調べられるだけ調べて弁護士の意向を予想しながら
書面を作成して、弁護士に「この内容でいいでしょうか」と
確認しています。

7/10 11:48 赤さんへ そんな事で死ぬとか言わないでくださいね。 分から...

◆ ねこ2009/7/10 11:48(ID:f4258c7dd937)

赤さんへ
そんな事で死ぬとか言わないでくださいね。

分からないから聞いているのにねぇ。
でも、それだけその弁護士がお忙しいのかもしれませんね。
ただ単に性格が悪いだけならー
わら人形でも打っちゃいましょうか(笑)

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