
■抵当権抹消登記手続について
ご教示願います。
某金融機関が借入の担保として依頼者の土地に設定した抵当権の抹消登記手続を行うことになりました。金融機関から手続に必要な書類一式が送られてきたのですが、同封の送付書には自社の商業登記簿については、抹消登記後は、原本還付して下さい、と書かれていました。抹消登記については、司法書士の先生に頼みますが、手続として抵当権抹消をした後に、登記簿原本は返却されるものなのでしょうか?お願いします。
4/15 17:11 資格証明書は返却してもらえます。 但し、登記申請の際に、原...
資格証明書は返却してもらえます。
但し、登記申請の際に、原本還付の旨を言わないと戻ってはきません。
依頼される司法書士の先生に、資格証明は原本還付でお願いしますと言っておけば大丈夫ですよ。
確か、登記の申請の際に、あらかじめ原本とその写しを一部用意して、原本還付の旨いえばよかったような気がします。昔の記憶なのであいまいですが・・・・。
4/15 17:15 原本還付できますよ。 司法書士の先生に言えば大丈夫だと思...
原本還付できますよ。
司法書士の先生に言えば大丈夫だと思います。
4/15 17:41 早速の御意見ありがとうございます。
早速の御意見ありがとうございます。