■過払金訴訟の訴外和解
こんにちは。ときどき拝見させていただいています。
法律事務所勤務2年です。
この1年くらい過払金訴訟を担当しているのですが,いまひとつよくわからない感覚があります。
過払金訴訟の訴外和解の際なのですが,
被告が過払金の返還金額よりも,判決を嫌がっているときがあるのですが,その理由って
なんなのでしょうか?
任意ですなおに和解してくれれば,被告の返還負担も少ないのに,
訴訟しないと返還してもらえない会社も多々ありますよね?
任意で金額が折り合わないときには,どうぞ訴訟にして下さいとまでいう担当者すらいますよね。
訴訟になったら,とにかく判決は困るという被告の担当者だったりすると,
なんだか不思議だなと感じます。
社会的信用とか判例を作りたくないとかそういう理由なのでしょうか?
強制執行がいやなだけなんでしょうか?
実利よりも判決をいやがっていることって意味があるのでしょうか?
5/19 19:35 担当者の給与が歩合制だからです。任意で解決できれば解決金...
担当者の給与が歩合制だからです。任意で解決できれば解決金が報酬として担当者に加算されるんですよ。
5/20 23:29 債務名義取られて、強制執行で銀行口座を差押えられると、 そ...
債務名義取られて、強制執行で銀行口座を差押えられると、
その銀行から信用を失うので、嫌なんじゃないんですかね。
多くの消費者金融は、銀行から低利で借りた資金で、高利
でお客さんに貸してるわけですから。
金主である銀行の信頼を失ったり、機嫌をそこねるのは、
致命的でしょう。
新規融資やめちゃったところは、判決とられても平然と
してますよね。
5/20 23:48 訴訟前和解交渉のときと訴訟になったときとでは 和解基準が異...
訴訟前和解交渉のときと訴訟になったときとでは
和解基準が異なっている会社って多いですよね。
(訴訟を邪魔臭がる士業も未だにいるようですから、そういう士業に対してはある程度意味があるんでしょう)
訴訟前担当者はあくまで訴訟前担当者であって、訴訟になれば部署(担当者)が変わることが多いですから、みな、自分のノルマをこなすことしか考えていないでしょうね。
で、訴訟担当者としてはやっぱり債務名義をとられるのは困ると。会社機能がストップしているなら怖いものはないでしょうが、ちゃんと企業活動しているなら、銀行口座ストップするのは何かと支障が大きい。
先日は沈みかかっているともっぱらの噂の会社が和解調書どおりに支払わないので、どうにかこうにか調べた預金口座押さえにいったところ、ほぼ同時に4件の差し押さえが入ってました。
預金残高はその4件分をクリアーできてません。
つまりせっかく執行しましたがうちの分は確保出来なかったと。
しかしながら、その後、即金で全額支払いがありました(やっぱりどこかに隠してるんだ~、さっさと払えよ、と思いました)。
やっぱりまだ企業として活動しようと思っているところは、銀行にやられるのが一番嫌なようです。
5/21 15:49 >ゲッツさん そんなとこもあるんでしょうかね~。 そういう...
>ゲッツさん
そんなとこもあるんでしょうかね~。
そういうの払う余力があるなら任意で低く和解して欲しいですけどw
5/21 15:52 >匿名さん 社会的信用というより,取引銀行の信用。 それは...
>匿名さん
社会的信用というより,取引銀行の信用。
それはあり得ますね。
最近銀行系になってきましたしね…
>新規融資やめちゃったところは、判決とられても平然と
してますよね。
そうなんですか?
まだそういう感じのところに当たったことがなかったかも。
判決どうぞとればいいじゃないですか
とか言われたら交渉の余地ないですねー。
それから先は法廷の弁護士次第なのでしょうか…
がんばれ,先生!と思ってしまいました。
5/21 15:56 >匿名3さん そうですね,やっぱり銀行かーって思えてきま...
>匿名3さん
そうですね,やっぱり銀行かーって思えてきました。
銀行口座ストップっていう感覚でなかったので…
債権差押しましたが29競合で供託配当になった案件があり
債権額の5%も回収できませんでした…
労力ばかりかかって,あぁいう差押えはもうしたくないですけど…
そういえばその差押をした業者は,答弁書も出さす
期日も不出頭で判決でちゃってました…
そうなってしまうところは判決取られても平気ってことですよね
なんだかがっかりな話ですが。