■刑事記録の謄写申請
謄写手続について、質問がございます。
ある刑事事件を私選で受任する事になり、少し前に起訴状(写し)が裁判所から届きました。
これを基に刑事記録の謄写申請をしたいのですが、申請方法がよく分かりません。
現在、第1回公判期日前の段階であり、記録は検察庁が保有していると思うので、「閲覧・謄写申請書(検察庁用)」を裁判所に郵送し、裁判所書記官に受任弁護士である事の証明を受けた後、当該申請書を検察庁に郵送すれば良いと思ったのですが、謄写館が謄写手続の代行業務をしている事を知りました。
そこで、謄写館に電話確認したところ、謄写館に申請書をFAX送信するだけで良く、弁護人選任届は必要ないと言われました。この申請書は謄写館がFAXして送ってくれましたので、これを使用する予定ですが、本当にこれだけで良いのですか?受任弁護士である事の証明は必要ないのですか?随分と手続が簡略化しているようで、どうも不安です。
ちなみに、係属裁判所は神戸地裁尼崎支部です。謄写館は、同支部内にある兵庫県弁護士協同組合です。
6/1 13:41 大阪でも、申請はとりあえずはFAXでも大丈夫ですよ。 あと...
大阪でも、申請はとりあえずはFAXでも大丈夫ですよ。
あとで申請書原本を郵送or謄写資料を届けてくれたときに
原本を渡すことになってはいますし、
弁選か国選弁護人選任書の写しもつけていますが。
謄写館によってだいぶ扱いが違うようなので、
謄写館がそれでいいというのならそれでいいのではないですか?
不安だったら、弁選を一緒にFAXしておけばそれで十分だと思います。
謄写館が検察庁から記録を借りる際に、
検察庁の方で既に弁護人が誰かを認識していれば
弁選写し提出の必要もない気がしますし、
そこは、それぞれの検察庁、謄写館で運用が違うのでしょうね。
6/1 19:29 匿名さん、ありがとうございます。 そうですね、謄写館によ...
匿名さん、ありがとうございます。
そうですね、謄写館によって手続が異なるという印象を受けました。
もし申請した事のない謄写館に手続を依頼する時は、事前に電話確認した方が良さそうですね。
裁判所書記官の認証や弁護人選任届(写し)の添付は、受任確認が目的でしたよね。
受任確認がすでに為されているならば、裁判所書記官の認証をもらったり、弁護人選任届(写し)を添付する必要もない場合もあるのでしょうね。
おかげ様でスッキリしました。
ありがとうございます。
7/11 10:19 事務員が、刑事記録を閲覧し、必要部分を謄写してくることは...
事務員が、刑事記録を閲覧し、必要部分を謄写してくることは可能ですか?
受任した弁護士から事務員への閲覧謄写に関する委任状を検察に示せば可能ですかね?
7/11 10:35 場所によりますので場所を書いたほうがいいですよ
>事務員が、刑事記録を閲覧し、必要部分を謄写してくることは可能ですか?
私のいる地方では、
>受任した弁護士から事務員への閲覧謄写に関する委任状を検察に示せば
これは必要ないですね。申請用紙に弁護人が誰で被告人と事件名を記載すれば良く、必要な部分にはしおりを入れて弁護士会の謄写担当の方に渡すという感じです。
大抵、何が必要かどうかというのは、弁護士のほうがわかっているので弁護士が謄写に直接行くか、全部記録を謄写するか…ですが。
大阪など必ず謄写の間に業者さんが入っているところだったらすみません(だいたいここを見る人って、地方の人もしかしたらいなくなったかも…?)