■給与差押
はじめまして。
法律事務員のmikoです。10ヶ月前から弁1、事務1の事務所で勤務しています。
私の入所と同時に前任者は退職し、引継ぎもないまま今に至っております。
ご教示いただきたいことがあるのですが、H19年11月に養育費(子ども2人)と慰謝料の不払いで給与差押をしていて、昨年の9月はどちらも支払が無く、10月からは毎月養育費のみしか支払がない案件があります。
支払を求める内容証明を出しましたが、養育費しか入金されないため、昨年9月の養育費未払い分と、昨年9月からの慰謝料の滞納分を再び給与差押をすることになりました。
①この場合は、執行文を付与した調停調書の正本や送達証明は再び家裁に申請しなければなりませんか?
②前回の差押は取下げる必要はありますか?
自分ではまったくわからないため、当然弁護士に指示を仰ぎましたが、「わからないから自分で調べて」と言われたので、管轄の裁判所へ訊ねました。しかし裁判所から「先生に聞けばいいでしょ。いちいちこちらに聞かないで下さい」と言われ教えてもらえませんでした・・・。
もっと自分で調べるべきなのは承知していますが、一刻も早く申立をしなければならないため、この場をお借りしました。
どうか回答をお願い致します。
6/12 10:28 横から申し訳ありません。 養育費と慰謝料の差押えをしている...
横から申し訳ありません。
養育費と慰謝料の差押えをしていると、差押禁止部分を除いた額を
どのように請求債権に充当していくのか、というところも出てくるの
ではないでしょうか。
私も、同じように慰謝料と養育費の差押をかけている案件がありますが、
弁護士に確認し、第三債務者と直接話して、
「こういう順位で充当していきます」と
話し合い、毎月差押の入金をしています。
取立届等の控えもありませんか?
取下をするのであれば、債務名義還付申請の際に、取立分を奥書の上
還付してください、とすれば、取り立てた分を最後のページに一緒に
して返還してくれると思います。
8月の養育費の未払いの分も、第三債務者は払ってる、と思ってる
可能性も無いとはいえないと思います。
やっぱり弁護士が確認してくれた方が早いような・・・。
6/12 12:24 匿名さんのおっしゃるとおり、 私も取り立てた金員をどのよう...
匿名さんのおっしゃるとおり、
私も取り立てた金員をどのように充当していっているのかが
わからないな…と思って困っていました。
差押の段階で、慰謝料を24万円しか請求していないのに
30万円回収できているというのはおかしいと思います。
これまでのやりとりで、記録も残していないということは、
取立届も提出していないのだろうな…と感じていますが
どうでしょうか。
いろいろ一度に説明するとややこしいので、
まずは、第三債務者から取り立てた金員をどんな風に充当しているのか
(いくらが慰謝料分で、いくらが養育費分という判断の根拠)
を教えてもらえますか。
6/12 13:20 匿名さん、ほたるさんありがとうございます。 取立届は提出...
匿名さん、ほたるさんありがとうございます。
取立届は提出していません。
養育費分と慰謝料分の根拠は、調停条項で養育費については子ども1人につき、月3万円(本件では子ども2人います)、慰謝料については平成26年5月まで毎月3万円という風になっていて、差押前は本人から、差押後は第三債務者から依頼者の口座に毎月9万円入金があっていました。ですので、依頼者も弁護士も6万円が養育費、3万円が慰謝料だと判断しています。
わかりにくくてすみません・・・。
6/12 13:52 なるほど。 それなら、第三債務者の言い分としては、 慰謝料...
なるほど。
それなら、第三債務者の言い分としては、
慰謝料部分は24万でよかったのに、30万払ってしまっているから、
残った6万円は何も支払われなかった月の養育費6万に充当、
ということではないでしょうか。
ただ、それだと根本的に月々支払ってもらっている額が
間違っていると思いますよ。
調停条項上の慰謝料月3万、養育費月6万、というのは
あくまでも調停条項上の話で、滞納があって差押えに移ったからには、
第三債務者から取り立てる金額は月9万ではなく、
支払われる予定の給与から差押え禁止の部分をのぞいた金額を
差押債権に満つるまでなので、
その月の給与次第で、取り立てできる金額が変わってくるのが普通ですよね。
例えば相手の給料(社会保険料等控除後の額)が50万円だと、
33万円を引いて17万円がひと月で回収できるはずなのです。
第三債務者からの陳述書を見れば、債務者に支払われている給与額が
だいたいわかるので、月々いくら取り立てられるかもわかるはずで、
第三債務者は支払金額を正確に理解できない可能性も高いので、
そこはやはり弁護士のほうから、この金額はおかしいのではないかと
連絡する必要があると思います。
養育費については一度滞納があれば将来分までまとめて
差押え出来るので、差押債権額はきっとかなりの額ですよね。
とりあえず、いったんここで切りますので、
養育費部分の差押え内容についてもう少し教えてもらえますか。
6/12 15:03 ほたるさん 慰謝料未払いの理由についてはほたるさんがご指摘...
ほたるさん
慰謝料未払いの理由についてはほたるさんがご指摘くださったように「慰謝料部分は24万でよかったのに、30万払ってしまっているから、残った6万円は何も支払われなかった月の養育費6万に充当」というのが理由かもしれないですね。まだ何も解決していないのに少しスッキリしました(笑)
ただ、月々の支払額が違うのって弁護士から第三債務者に指摘しなければならないですよね・・・。
養育費の差押内容は、まず確定期限が到来している債権が48万円で、執行費用が9120円、確定期限が到来していない各定期債権が『(1)平成19年11月から平成31年8月まで毎月末日限り金3万円ずつ(2)平成19年11月から平成34年2月まで毎月末日限り金3万円ずつ』となっています。
6/12 15:48 やっぱりそうですね。私もちょっとスッキリしました。 弁護...
やっぱりそうですね。私もちょっとスッキリしました。
弁護士に、「これってそもそも月6万とか9万とかということが
おかしくないですか?」とやんわり指摘してみたらどうですか。
たぶんあまり深く考えたことがないのでは?
はっきり言って怠慢だと思いますが。
で、先生が納得してくれたら、
第三債務者に弁護士から電話してもらうなり、
通知を送ってみるなりすれば解決する気がします。
たぶん第三債務者もわかってないだけで悪意はないでしょうから。
あと、残りの慰謝料ですが、養育費の差押え分がまだかなり残っているので、
それがある程度回収できてからで十分だと思います。
他に差し押さえられる債権を見つけない限り、
どうせ月々回収できる金額は一緒ですから。
6/12 16:58 ほたるさん 弁護士に聞き入れてもらえないかもしれないけど、...
ほたるさん
弁護士に聞き入れてもらえないかもしれないけど、やんわり言ってみます。愚痴っぽくなってしまうけれど、強制執行や競売の申立なんかも私は初めてなのに、いきなり全部丸投げされて、申立書や書類のチェックもしてもらえず裁判所で嫌味を言われたりすることもしょっちゅうです・・・。
とにかく本件は弁護士と第三債務者が話す必要があるので、なんとかして弁護士に動いてもらえるように頑張ってみます。
6/12 17:53 大変ですね。。。 まだ10ヶ月なのに、よく頑張っておられると...
大変ですね。。。
まだ10ヶ月なのに、よく頑張っておられると思います。
愚痴って当然です。
ここで議論した考え方で合っているかだけでも弁護士に検討してもらって、
弁護士から第三債務者に連絡してもらえないのなら、
「じゃあ、私から連絡したらいいのですか?私もまだ経験が浅く
これで合っているのかも、うまく説明できるかもわからないですが、
いいんですね。それとも、放っておいていいですか?」
と確認したうえで、事務員から連絡しろと言われたら事務員から電話するか、
書面を作ってみて、「これで送っていいですか?」と確認するか。
そこまでやったら、事務員としては十分だと思います。
ところで、mikoさんの事務所の弁護士さんって、
何年目くらいの先生なのですか?(これはただの興味本位)
6/12 18:24 上で横やり入れた匿名です。(名前入れたら良かった・・・) す...
上で横やり入れた匿名です。(名前入れたら良かった・・・)
すごいですね、10ヶ月でこんな難問を・・・。
私も上で慰謝料と養育費の強制執行かけていると書きましたが、
正直ひーひーでした。
(裁判所から「養育費は給料の1/2ですよ!」とかね。コワカッタ。)
せめてチェックはしてくれないと困りますよね。
すごく頑張ってらっしゃいますよね。
あまり頑張りすぎないようにしてくださいね。
なんだかんだで体力勝負ですもん。
応援してます。
6/12 18:56 匿名さんからのコメントを見て、あっ!と思いました。 >...
匿名さんからのコメントを見て、あっ!と思いました。
>例えば相手の給料(社会保険料等控除後の額)が50万円だと、
>33万円を引いて17万円がひと月で回収できるはずなのです。
と書きましたが、これが養育費に限って言えば1/2なので、
ひと月25万回収できることになりますね。
慰謝料部分は既に回収したから、今後は法定控除後の1/2を
毎月払ってください!と言えるってことですね。
今までの分は慰謝料部分ではなく養育費だと考えても、
じゃあまだまだ養育費部分の支払いが続くと言うことで、
やっぱり1/2ですよね。
本来なら、今までもらい損ねていた分まで
まとめて第三債務者に請求できるような気もしますが、
こちらも気づいておらず全く指摘してこなかったこともあり、
今後は1/2の金額ずつ払ってもらうってことでうまくまとめるのが
妥当ですかね。
匿名さん、いい感じで横やり入れてくださってありがとうございます!
一人だと全てを完璧に説明するのは無理なので。助かります。
mikoさん!
こういうややこしい部分は、本来、弁護士ももっと
責任を持つべきなのです。
だから、気楽にね。全責任を背負ったらダメですよ~。