■給与差押
はじめまして。
法律事務員のmikoです。10ヶ月前から弁1、事務1の事務所で勤務しています。
私の入所と同時に前任者は退職し、引継ぎもないまま今に至っております。
ご教示いただきたいことがあるのですが、H19年11月に養育費(子ども2人)と慰謝料の不払いで給与差押をしていて、昨年の9月はどちらも支払が無く、10月からは毎月養育費のみしか支払がない案件があります。
支払を求める内容証明を出しましたが、養育費しか入金されないため、昨年9月の養育費未払い分と、昨年9月からの慰謝料の滞納分を再び給与差押をすることになりました。
①この場合は、執行文を付与した調停調書の正本や送達証明は再び家裁に申請しなければなりませんか?
②前回の差押は取下げる必要はありますか?
自分ではまったくわからないため、当然弁護士に指示を仰ぎましたが、「わからないから自分で調べて」と言われたので、管轄の裁判所へ訊ねました。しかし裁判所から「先生に聞けばいいでしょ。いちいちこちらに聞かないで下さい」と言われ教えてもらえませんでした・・・。
もっと自分で調べるべきなのは承知していますが、一刻も早く申立をしなければならないため、この場をお借りしました。
どうか回答をお願い致します。
6/12 21:08 ほたるさん、匿名さんありがとうございます。 ほたるさん ...
ほたるさん、匿名さんありがとうございます。
ほたるさん
来週早速弁護士に言います。弁護士に理解してもらうために、こちらでの考え方を書面にして納得してもらえるように説明してみます。
ちなみにうちの弁護士は27年目なのです・・・。私が言うのもおかしいけれど、信じられません!!
匿名さん
チェックもしてもらえずに提出して、当然裁判所から沢山指摘がきて、それを弁護士に伝えて支持を仰いでも「そう。じゃあやっててね」で終わりです。補正をしたやつもチェックなしです・・・。
あまりに補正を繰り返すことになって書記官から馬鹿呼ばわりされたことも激怒されたこともあります・・・。それを弁護士に言いつけたら何故か私が怒られたこともあります・・・。
凹むことも沢山あるけど、前よりは開き直れるようになりました!!
3/31 16:55 給与債権ではないのですが・・・
内容が異なってしまって申し訳ありません。
今回、ある業務に対する手数料を請求していたが、支払わないので簡裁に提訴し、被告欠席裁判により、第1回口頭弁論期日において判決、勝訴となりました。
しかし、それでも払わないので強制執行に移るのですが、請求債権目録の書き方で一つ分からないことがありコチラに伺いました。
以前、別件で「債務弁済契約」の内容で申立てをした際に、請求債権目録に「弁済期 ○年○月○日」と記載するように受付で指摘されたと思ったら、配点後に別の書記官から、「弁済期云々は消してください」と訂正させられました。
この経験から、今回の手数料弁済期が契約締結時に決まっていたら、やはり「弁済期云々」を書くべきなのでしょうか。
また、書くか否かの決まり事みたいのがあるのでしょうか。
どなたかご教示くださると幸いです。
4/1 10:09 請求債権目録
ごめんなさい。説明不足でしたか……
請求債権目録の最初の文言ではなく、書面末尾に付け足しで「弁済期云々」と書かされたという話でした。
また、債務弁済……の方は、貸付金に対してという意味でした。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
4/1 12:03 請求債権目録
ID:b133b64819de 無知な事務員です 様へ
期限の利益喪失条項は公正証書・和解調書であれば必要になってくると思いますが、判決に基づく強制執行申立であれば必要ないと思います。
書式、注意事項等は、東京地裁 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)のホームページに詳しく載っていますので参照してください。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/index.html
4/3 10:20 閑人様、コメントありがとうございました。 確かに、前回弁...
閑人様、コメントありがとうございました。
確かに、前回弁済期を加字させられたのは、債務名義が公正証書のものでした。
あまりその辺りの認識が出来ていませんでした。ありがとうございます。