
■給与差押えについて
前任者からの引継案件なのですが,
一度,第三債務者に給与差押えの通知を出した後に,債務者との分割合意がなされたため
第三債務者に口頭で給与差押え停止の連絡をしている案件があります。
債務者からの入金が無くなったため,給与差押えを開始したいのですが,
もう一度第三債務者に通知を送ればいいのでしょうか・・・。
ちなみに停止期間は1年以上あります。裁判所への取り下げもなされていないようです。
6/20 14:59 法律上、「第三債務者に給与差押えの通知を出した後に、口頭...
法律上、「第三債務者に給与差押えの通知を出した後に、口頭で給与差押え停止の連絡をする」という手続はないと思います。
つまり、手続き上イレギュラーな対応がなされています。
イレギュラーでかつ法律上の手続でないものは、その手続をされた方でないと回答しにくいと思います。
最終的には、どうすれば、再開できるのかを、最初に停止の通知をした際に取り決めているはずですので、そのときにどんな取り決めをしているのかを、確認して、その手続をとる必要があると思います。
取り決めをしていないのであれば、弁護士さんと第三債務者との間で、新たに取り決めをする必要があると思います。
6/23 19:22 富士山さん,回答ありがとうございました。 お礼が遅くなって...
富士山さん,回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまってすみません。
前任者が退職してしまっているので,弁護士から第三債務者へ
直接連絡をしてもらう事になりました。