■【破産:簡易配当】債権者の債権額等が未決定の場合
簡易配当が決定している少額破産事件の債権者集会を控えています。
いつもなら債権者集会の場で簡易配当許可申請もしてしまうのですが、今回、物件の根抵当権者だった債権者が債権額と保険金額の決定・連絡をなかなかしてきません。
手引きによると「債権者集会終了後速やかに許可申請をして・・」とあるので、申請は後日でもいいのかと思いますが、そうなると、集会当日に提出する書面等はナシでいいのでしょうか。。?
初歩的な質問ですみません!
宜しくお願いします!
7/2 10:04 別除権者が不足額を証明しない場合、とりあえず、極度額を超...
別除権者が不足額を証明しない場合、とりあえず、極度額を超える部分を除いて、異議を述べておき、後日不足額の証明があったときに異議の一部を撤回する、というのはどうでしょうか。
7/2 10:31 今まで通り簡易配当の通知を出して問題ないと思います。 別除...
今まで通り簡易配当の通知を出して問題ないと思います。
別除権者は配当通知を受けたら,除斥期間内に担保不足額の証明を行わなければ配当を受けることはできません(極度額を超えている部分については当然一般債権になりますが)。
たとえば担保不動産が残っている状態で別除権者が配当を受けるためには,別除権者は管財人と別除権協定(予定額より高く売れた場合,その差額を財団に入れる等)を結び不足額確定してから一般債権として扱うことがあります。(実際は面倒なのであまりやりませんが)
7/2 13:37 なるほど・・・・・・・。 とりあえず簡易配当通知を出す、...
なるほど・・・・・・・。
とりあえず簡易配当通知を出す、という方向で行きます!
この件、だいぶ別除権者ともめてしまい、ここまでたどり着くのもやっとでした。。
どうもありがとうございました!