■破産会社所有建物の建物共済の継続&支払いについて
こんばんわ。いつも勉強させていただいております。
さっそくですが悩んでいます。
只今法人破産に着手しています。
依頼者あてに、会社建物共済の保険料の再請求通知があったようです。(払わなければ執行しますよ。未払い期間は保険おりませんよ。という内容)
依頼者から「お金がないので払いませんがいいですか? 払わなければいけないのですか?」との問い合わせが。ちなみに弁護士は「自己判断でお願いします」と言っていました。今後において、管財事件の換価対象物として大きな比重を占める建物&建物内の機械類に万が一事故があった場合・・・を考えると、保険継続すべきでは?と思うのですが・・・管財人が選任されれば売買契約成立までの保険料を財団から支出するのでしょうが、現時点で申立人(代理人)に保険を継続しなければいけないという法的な義務はあるのでしょうか?
7/10 21:06 投稿者です。4行目の執行を失効と訂正します。
投稿者です。4行目の執行を失効と訂正します。
7/11 0:39 善管注意義務とかないのかな?
善管注意義務とかないのかな?
7/11 8:16 現時点で申立人(代理人)に保険を継続しなければいけないと...
現時点で申立人(代理人)に保険を継続しなければいけないという法的な義務はあるのでしょうか?
「法律で建物には保険をかけなければならない」なんて規定はないので、
法的義務はありません。
ただ、担保権者との間で保険をかけるような契約はしている場合には、
契約違反を追及される恐れはあります。
ただ、その場合でも損害賠償債務が破産債権になるだけですが。
弁護士さんが「自己判断でお願いします」と言っておられるように、
依頼者の自己判断でしょうね。
火災や事故の発生可能性と保険料の額で考える以外にはないと思います。
また、「管財人が選任されれば売買契約成立までの保険料を財団から支
出するのでしょうが」とありますが、普通は管財人は支出しませんよ。
7/11 13:41 争いがあるところですが、管財人には善管注意義務があると言...
争いがあるところですが、管財人には善管注意義務があると言われていおります。ですので、管財人は財団(予納金)から火災保険料を支出するはずです。
そして、この善管注意義務が破産者の立場として派生するものなか、それとも債権者の代表としての立場から派生するものなのか、争いがあるとろなので、前者の立場からすれば、申し立て代理人にもそういった義務が発生するものと思われます。
万が一火災が発生したときに、「損害賠償債務が破産債権になるだけ」ということで処理されるのもどうかとおもいますよ。
7/11 13:41 管財人自身が大事な破産財団だから保険かけとこうっと。と判...
管財人自身が大事な破産財団だから保険かけとこうっと。と判断すれば保険料支払いますよ。ケースバイケースですね。いずれも法的義務はない?
7/11 19:19 おばはんさんへ。 投稿者のおじさんです。 私の疑問とすると...
おばはんさんへ。
投稿者のおじさんです。
私の疑問とするところはまさに・・・そこだったのです。
善管注意義務・・・さらに勉強してみます。
ありがとうございました。
他のみなさまもありがとうございました。
7/12 9:47 管財人には善管注意義務はあります。 それはわかっています。...
管財人には善管注意義務はあります。
それはわかっています。
善管注意義務は、「善良な管理者としての注意義務」です。
私は、この注意義務は火災発生防止義務であると考えます。
この義務を果たせば、火災保険を掛ける義務まではないと
考えます。
ただ、その地域が火災発生(特に放火事件)が多いような
場所であれば、火災発生防止義務の中に、火災保険契約を
する義務がある場合もあるでしょう。
しかし、一般には善管注意義務にそこまではないと思いま
す。
火災保険を掛けていない建物は沢山有りますから。
また、私の発言を誤解されているようです。
『万が一火災が発生したときに、損害賠償債務が破産債権
になるだけ』
なんて不謹慎な発言はしていません。
よく読んでみてください。
担保権者との間で保険をかけるような契約はしている場合
に契約違反による損害賠償債務が発生し、それが破産債権
になるだけとしています。
火災による損害賠償債務ではありません。契約違反(債務
不履行)を原因とする損害賠償債務のことを言っているだ
けですよ。
更に付け加えれば、火災保険をかける義務があるとすれば、
破産管財人は自らの報酬に優先して火災保険を掛ける必要
があるように解釈できることになります。
でも善管注意義務の内容としてそこまでは求められていな
いと思います。
こう書けば、
管財人報酬が優先するのは当然でそれを犠牲にしてまで
保険を掛けるなんていっていない
との反論が来ると予想されますが。
その反論は、火災保険を掛けることを善管注意義務とする
のであれば、的外れな反論だと思います
管財人報酬の優先を認める程度の注意義務は「自己のもの
の管理と同程度の管理義務」であって、善管注意義務より
も劣る注意義務です。
今の管財事務の中で、破産管財人が従前の火災保険が有効
なので、その火災保険を解約しないという取り扱いはよく
されていますが、火災保険が掛けられていない建物に管財
人が新規に火災保険を掛けるような手続は殆んど取られて
いないと思います。
すくなくとも、私は、小規模管財制度が出来て以後の管財
業務でそのような火災保険を新たに掛けたという話は聞き
ません。
最終的には申立人さんご自身と弁護士さんが相談して決め
ることです。
私であればどうするか
火災保険の料金、火災の発生の危険度(危険物を取扱建
物か、放火が他地域よりも多い地域か)、建物の価値
などを検討して、火災保険を掛けるか否かを判断します。
その点では、弁護士さんが、「ご自身の判断で」と言われ
た言葉が全てと思います。
7/12 18:10 匿名さん。投稿者のおじさんです。 詳細のご説明、ありがと...
匿名さん。投稿者のおじさんです。
詳細のご説明、ありがとうございました。
勉強不足なもので、最初の返信の際には深く読みとることができませんでした。
いずれにしても私は弁護士の指示に従うだけですが、みなさんの経験や助言を参考に、より確実な知識をもって業務処理していきたいと思います。
この件につき、閲覧されている他の皆さんのご意見もちょうだいしたいと思います。