■破産事件の保証人の扱いについて
初めて書き込みさせていただきます
ユキノと申します
破産申立ての債権者(保証人)の扱いについて質問です
主債務者:申立人の前の夫
保証人(3名):①申立人,②申立人の前の夫の父(すでに死亡),③申立人の前の夫の母
という債務があります
主債務者にはその債務を支払う能力がなく
すでに申立人に対して支払い通知が債権者からきております
おそらく②,③に対しても来ているのでは?と思います
破産申立書の「債権者一覧表(保証人)」に
②申立人の前の夫の父(すでに死亡),③申立人の前の夫の母
をあげておくべきでしょうか?
②,③が代位弁済したという報告はまだ受けていません
どこかで「求償権は全額支払わないと発生しない」と聞いたことがあります
しかし,今後③が代位弁済をする可能性もなきにしもあらずなので
できれば破産債権にあげて免責を受けさせてあげたいのですが・・・
もし債権者にあげるとすれば、
②の場合は申立て代理人の立場で相続人調査までやっていいものでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんがどなたかお知恵をお貸しください
よろしくお願いします
7/31 11:08 私がまだ事務員なりたてのころ,申立人が保証債務について 債...
私がまだ事務員なりたてのころ,申立人が保証債務について
債権者一覧表に記載していたとき,
申立人が保証人なんだから他に保証人はいないだろう,と
勝手な判断により,保証人有無欄にチェック入れないまま
裁判所に提出しました。
(法律の知識全くなしなもので・・・)
すると,裁判所からの補正でチェック入れるように言われ,
他に保証人がいる場合もあるのだと知りました。
なので,保証債務について債権者一覧表に記載する場合は,
必ず他の保証人の有無をチェックして,
他の保証人がいる場合は,保証人一覧表にチェックするように
しています。
むしろ,そうすべきなんだと思います。
これで,免責の対象になるはずですし。
元夫の父がすでに死亡とのことですが,申立人に元夫の兄弟姉妹の
存在を確認してみてはどうでしょう。
少なくとも現時点で発生している相続(相続放棄していないとして)は,
元夫の母と元夫およびその兄弟姉妹になりますよね。
兄弟姉妹がいないのであれば,少なくとも現時点では,元夫と
元夫の母のみが相続人になるのではないでしょうか。
兄弟姉妹がいる場合は,相続人調査を詳しくすべきかどうか・・。
また,調べてみます。
7/31 11:48 破産申立書の「債権者一覧表(保証人)」に ②申立人の前の夫...
破産申立書の「債権者一覧表(保証人)」に
②申立人の前の夫の父(すでに死亡),③申立人の前の夫の母をあげておくべきでしょうか?
保証人間の内部割合を確認して、依頼者の負担が0という合意がないのであれば、あげておくべきです。
内部負担割合が不明であってもあげておくべきです。
「求償権は全額支払わないと発生しない」というのは、破産手続開始後の話だと思います。既に一部支払が成されている場合には求償権が発生している場合もあります。(これも内部負担割合次第です)。
②の場合は申立て代理人の立場で相続人調査までやっていいものでしょうか?
むしろやるべきです。
そうしないと債権者がだれか分かりません。
8/1 20:32 tamagoさん 返信りがとうございます ご丁寧な返事とてもうれ...
tamagoさん
返信りがとうございます
ご丁寧な返事とてもうれしかったです
とても勉強になりました
いろいろ考えすぎてしまいまして、
どうするべきかわからなくなっていました
tamagoさんのコメントを読んで
改めて勉強になりました
何事も基本に忠実になるのが大事ですよね
今回の件は保証人も債権者としてあげて
相続人の調査も行った上で申立しようと思います
本当にありがとうございました
8/1 20:37 「匿名」様、返信ありがとうございます 非常にわかりやすか...
「匿名」様、返信ありがとうございます
非常にわかりやすかったです
保証人の内部負担割合のことまでは考えていなかったので
新たな発見でした
週明けにでも確認してみようと思います
破産と一口にいっても
ケースバイケースでいろいろな複雑な事情があり
申立をするたびに勉強しています
今回はとてもためになるお話、ありがとうございました