■免責申立の取り下げについて
個人の自己破産で
現在 (破産開始決定が出て)
第1回の債権者集会前(=免責審尋もまだ)なのですが、
・免責申立の取り下げは可能でしょうか?
・可能とすれば、いつまで可能でしょうか?
・破産申し立ての取り下げのように、
取り下げできる場合とできない場合があるでしょうか?
ちなみに(関係ないかもしれませんが)
破産申し立て後
保全処分・保全管理命令はなされておりません。
8/6 10:26 破産法29条では破産手続開始の決定前は取下げ可能とありま...
破産法29条では破産手続開始の決定前は取下げ可能とありますのでもう取下げは出来ないのではないでしょうか?
もし取下げが出来たとしても破産者のままなので復権とかの問題が出てくると思います。
どうしても破産したくないってことなんですか?事情はなかなか詳しく書けないと思いますが難しい問題ですね。
8/6 11:43 なるほど。。。。 既に破産申立の取り下げができないという...
なるほど。。。。
既に破産申立の取り下げができないということは、
やはり免責事件だけ切り放して取り下げ
もできないわけですね。
復権の問題!
思いつきませんでした。
ありがとうございます!
で あわてて条文をみていましたら、
(実は今回 破産債権者に対する債務の全部を
弁済するという予定しているので)
256条①の申立をすれば復権できそうですね。
。。ということは、
破産決定後、免責許可決定を受けるのではなく
債務の全部を弁済する
ことが想定されているわけですが、
この想定は
248条④の免責申立しない意思表示
をした場合や免責不許可
から出てくるのでしょうね。。。
補助者様 ありがとうございました。