■管財事件における各種配当実施報告書
管財事件で配当事案であった場合,最後に配当実施報告書を提出しますよね。
裁判所からいただいている書式には,「別紙写しのとおり配当額通知を発し」とあり,
配当額通知の写しを添付するようになっていますが,
これは全債権者分写しをつけなければいけないのでしょうか。
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付していますか。
8/11 11:38 債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写...
債権者が非常に多い場合でも,全債権者に送付した通知書の写しを添付しています。
但し、縮小コピーをしています。
8/11 12:08 配当額通知書は、何十件あっても、債権者分全部写しを添付し...
配当額通知書は、何十件あっても、債権者分全部写しを添付しています。
8/11 15:40 富士山さま,匿名さま,書込みありがとうございます。 やはり...
富士山さま,匿名さま,書込みありがとうございます。
やはり,通知書写しは,数に関係なく全債権者分を添付しないと
いけないのですね。
縮小コピー,参考になりました。
次回からやってみようと思います。
ありがとうございまいした。