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裁判所の許可

2009/8/20 18:01
見習い中(ID:f4799e50fae6)

どうかご教示ください。
初めて書き込みさせていただきます。入所一ヶ月未満の新人です。

根抵当権の抹消登記をするにあたって、裁判所の許可が必要か否か確認させてください。
根抵当権者が破産会社で、抹消原因は破産手続き開始後に生じています。

自分なりに調べたところ、登記原因が「解除」であれば、裁判所の許可が不要らしいのですが、根拠がわかりません。。破産法78条2項各号に該当しないから、ということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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8/20 20:20 まさしく破産法第78条2項の許可に該当するのか否かの問題で...

◆ 匿名2009/8/20 20:20(ID:2d6435053fe5)

まさしく破産法第78条2項の許可に該当するのか否かの問題です。

抵当権や根抵当権は破産法では「別除権」となります。
破産管財人が100万円を超える別除権を承認して被担保債権を弁済し、その抹消を受ける行為は、同条2項13号、14号に該当し、裁判所の許可が必要となります。

破産法第78条2項
破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
十四 別除権の目的である財産の受戻し

ただ、被担保債権を弁済せず、任意に解除を受けたり放棄してもらえば、上記に該当しないので、許可が不要になります。
ただ、かなり微妙な違いであることと、確実に登記できなければ、いけないので、許可が必要か否かは法務局でも確認された方が良いと思います。

8/21 10:53 破産者(会社)が根抵当権を有していたんですよね?

◆ 匿名2009/8/21 10:53(ID:2d6435053fe5)

破産者(会社)が根抵当権を有していたんですよね?

8/21 11:17 多分、「S○○○」が破産者の根抵当権抹消登記だと思うのですが...

◆ しば2009/8/21 11:17(ID:2d6435053fe5)

多分、「S○○○」が破産者の根抵当権抹消登記だと思うのですが。

私もその案件やったことがあるのですが、破産管財人に連絡をして、根抵当権抹消の同意書と、管財人の印鑑証明書と委任状を管財人の弁護士からもらえれば、こちらのほうで抹消登記ができますよ。

登記原因は同意書の日付で「解除」とすれば、裁判所を通さなくても、抹消登記ができました。

破産者の予想がまちがっていれば、すみません。
「S○○○」の破産管財人であれば、連絡すればすぐ書類を送ってくれますよ。

1ヶ月未満で大変だと思いますが、頑張ってください!!

8/21 13:12 皆様ありがとうございます。 他の仕事をバタバタこなしている...

◆ 見習い中2009/8/21 13:12(ID:2d6435053fe5)

皆様ありがとうございます。
他の仕事をバタバタこなしているうちに、こちらに来るのが遅くなってしまいました。

匿名様 
ご指摘通り、破産した会社が根抵当権者です。

しば様 
すみません、不勉強なもので「S○○」の会社がわかりません    が、大きな会社ではないので違うかもしれません。しかし、登    記の手続きは、ほぼ同じだと思いますので、大変参考になりま    した。

こんなに早くご回答いただけて感激です。ベテラン事務員さんが所長と喧嘩して辞めてしまったので、何もわからず困っておりました。
本当にありがとうございました。

9/7 18:35 みなさま、こんにちは。 私もL/Oで仕事をやっているものです...

◆ hase2009/9/7 18:35(ID:5e7ae4741470)

みなさま、こんにちは。
私もL/Oで仕事をやっているものですが、
しばさん、その「SOOO」の件は、おそらく私と同じ案件だと思いますので、少しだけ質問させてください。
こちらとしては、解除証書(同意書)と委任状をこちらから管財人へ送付し、署名・捺印をお願いしたいですが、そのとき、管財人印鑑証明書のほかに、管財人資格証明書は必要にならないものでしょうか?
用件のみでごめんなさい。

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