■自由財産の扱いについて
自由財産の拡張とかについて、自分なりに調べてみたのですが、イマイチよく分かりません。私自身の理解が足りていないので、うまく質問できるかどうか分かりませんが、教えていただけると嬉しいです。
(1)自由財産は、現行法上は99万円まで持ってよいことになっていますよね?でも、私が扱った破産管財事件では、解約返戻金のある保険とかは、10万円程度のものであっても解約を命じられました。なので、「99万円までは財産を持っていいはずなのになんで解約しなくちゃいけないんだろう?」と疑問に思っています。
これは、99万円までなら財産を持っていいのだけど、財産を持っている場合は(その金額如何にかかわらず)、自由財産拡張の申立をしなくてはならないという意味ですか?
(2)東京では、個人破産申立書の資産目録の欄に、「20万円以上」という記載が資産目録の所々に出てきますが、この「20万円以上」という金額には何の意味があるんですか?管財になるか同廃になるかの分かれ目なのでしょうか・・・。
(3)そもそも、自由財産の拡張は、どういう場合にすべきものなのでしょうか?
自由財産拡張の申立をやったことがないので、いまいち理解できておりません。見当違いの質問でしたら申し訳ありませんが、ご教授いただけないでしょうか。
8/26 8:52 2名の匿名様、コメントありがとうございました。 そうですね...
2名の匿名様、コメントありがとうございました。
そうですね。
裁判所の運用もそれぞれ違うようですし、あらためて勉強しなおします。
ご意見・ご指摘、ありがとうございました!
8/26 13:52 ふとした疑問なのですが、立川さんの事務所の弁護士はこの点...
ふとした疑問なのですが、立川さんの事務所の弁護士はこの点について事務員に丸投げだったのでしょうか?
自由財産の問題は複雑で各裁判所によって運用が違う分、実務書だけでは解決できない問題です。明確な指示がなくては、初心者には負担が大きいと思いました。
弁護士は・・・どこまでまかせきり?
立川さんは、今後学んだことを存分に生かせばいいと思います。
8/26 19:07 民事執行法では差押の基準になっている33万円の2倍の6...
民事執行法では差押の基準になっている33万円の2倍の66万円の「現金」は差押禁止となっています。
破産法では上記の1.5倍(つまり99万円の現金)を自由財産として認める規定があります。
なので99万円までの現金が本来自由財産として認められますが,解約返戻金等の現金でないものについても,裁判所と管財人が協議して認めるような形をとっていると思います。
なので(1)については拡張の申立をしていない場合は解約されてしまってもしかたないと思います。
私の事務所で管財人を行っているときは破産者と話をして希望を聞いたりしてから申立人にその旨を伝えたりましますが・・・
(2)の20万円については何の根拠もありません。ただどこの裁判所も東京と大阪を基準にしているので20万円を超えるか超えないかで同時廃止にするか管財人するかを決めているみたいです。
(3)については単純に破産管財事件の際に,依頼者がかわいそうなので認められる範囲でやってあげる程度だと思います。
強いているならば依頼者が重度の病気で解約返戻金が沢山あるけれども解約してしまうと医療費が嵩み,再加入が難しく経済的更生に支障をきたす場合等でしょうか・・・
8/27 9:09 2名の匿名様、コメントありがとうございました。 その後、...
2名の匿名様、コメントありがとうございました。
その後、私も色々調べましたが、こちらのサイトは具体例も出ており、かなり参考になりそうでした。
http://www.shimahara-law.com/debt/161025_02.html
今回は、破産申立のシステムについて自分なりに考える良い機会となりました。今後の申立に活かせれば、と思います。
コメントをお寄せくださった皆様、ありがとうございました。
3/11 13:08 事務職員ではないのですが、非上場会社の流通性が悪い株券、...
事務職員ではないのですが、非上場会社の流通性が悪い株券、社債と現金を合算して、99万円以下の場合でも、株、社債は財団組込になるのでしょうか?