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離婚調停の不成立調書/事件終了証明書

2009/9/10 11:01
ずんずん(ID:279c706623a9)

離婚調停で不成立となり、訴訟をする予定です。

調書(不成立)と事件終了証明書の2つがあるようですが、訴状に添付する書類として、どちらが必要でしょうか。過去の事務所の離婚事件のファイルを見ますと不成立調書を添付している場合と事件終了証明書を添付している場合の二通りがありました。違いが分かりません・・・

当方、事務員一人の事務所で、現在弁護士が出張中であります。基本質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

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9/10 11:18 >不成立調書を添付している場合と事件終了証明書を添付し...

◆ 匿名2009/9/10 11:18(ID:5e7ae4741470)

>不成立調書を添付している場合と事件終了証明書を添付している場合の二通りがありました。違いが分かりません・・・

調停が不調になってから2週間以内に訴訟を起こせば、調停の分との差額で良いはずなので、2週間以内だったら不調証明・・・かな・・・?と(だんだん自信がなくなってきた)。

事件の終了証明書だと、とりあえず調停が終わっているから訴訟にしたのだという証明だけのつもりなのかな・・・?と(だんだん自信がなくなってきた)。

9/11 9:41 調停が不調で終了してから2週間以内に提訴する場合、 差...

◆ 匿名です2009/9/11 09:41(ID:5e7ae4741470)



調停が不調で終了してから2週間以内に提訴する場合、

差額の印紙代だけの添付でするのであれば、不調証明でが必要です。

提訴後、裁判所が救済決定を出すと差額でOKとなりますが、

決定書には「本件訴訟上の救助申立事件につき・・・決定する。」として

「訴訟上の救助を付与する」という決定ですので、

「差額でお願い!」という申立が必要のようです。

9/11 10:52 匿名ですさんの書き込みには誤解があるのではないかと思いま...

◆ 大阪の匿名さん2009/9/11 10:52(ID:5e7ae4741470)

匿名ですさんの書き込みには誤解があるのではないかと思います。

不調の後、2週間以内に調停申立時に貼付した印紙の額の証明書も添付して訴えを提起する場合には、救助の申立ては不要と思います。
訴え提起にあたって、もともと訴訟救助を申し立てる場合のみ、訴訟救助申立てが必要です。

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