■年金担保
うまく質問ができず申し訳ありませんが,取り扱いが疑問なため,ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
破産予定の依頼人が,独立行政法人福祉医療機構(年金融資福祉サービス協会の保証付き)より,国民年金を担保にお金を受け取っていました。
もちろん,それ以降は年金により返済されています。
家賃や税金の滞納分の支払い(確認したときには,すでに支払済みでした)と,その後の生活費に費消していくことになるのですが,そのお金が,現在いくつかの銀行での保管と,手持ちの現金としてあります。
現状では,単品30万円にも,総額40万円基準にも引っかかってしまいます。
しかし,もちろん換価して按分弁済となってしまうと,年金収入のみの依頼人は,生活ができなくなってしまいます。
こういった場合は,自由財産の拡張をすれば破産手続として進めていけるのでしょうか。
9/15 6:34 現金なら99万円まで自由財産ですよね。 預金でも現金と合わ...
現金なら99万円まで自由財産ですよね。
預金でも現金と合わせて99万円まで拡張認める裁判所が多いと思います。
そういう質問じゃないんですかね?趣旨がよく分かりませんが。
9/15 10:03 確信はありませんが、 破産は破産者の生活再建を目的として...
確信はありませんが、
破産は破産者の生活再建を目的としていますので、財産すべてを放出してしまうと、今後の生活がなりたたないのでは、意味がないと思います。
年金収入だけでの生活、ましてや返済分を差引いての収入では、
生活保護にも達しない生活費にはなりませんか?
そこらへんを重点的に自由財産の拡張(99万円を越える部分についての 具体的必要性)について、上申書をあげてみてはいかがでしょうか?
地域によっては、破産事件すべてが管財事件になるところでは、違いがでませんが、同時廃止か管財事件かという狭間にある場合、悩ましいところでしょう。
9/15 10:28 趣旨のわかりにくい質問で,大変失礼致しました。 年金担保...
趣旨のわかりにくい質問で,大変失礼致しました。
年金担保の借入をしていた方を扱ったことがなかったので,滞納税金などの返済に費消した後の,今後の生活費になる残金は,自由財産の拡張で間違いないのかが不安でした。
もちろん,最終的には弁の指示判断ですが,とっても参考になりました。ありがとうございます!
9/15 11:40 その現金や預金の出所が、借入だということが少し問題ありで...
その現金や預金の出所が、借入だということが少し問題ありですが
管財ならよほど厳しい管財人でない限り、自由財産拡張が認められると思います。
同廃でも、現金は99万円までなら通常は大丈夫です。
裁判所によっては普通預金も現金と同様に扱ってくれるので、
たぶん大丈夫でしょう。
この事案、なぜ年金担保の借入の必要があったの?って感じですよね。
年金担保貸付の場合、免責が出ても年金が担保に入っていて完済するまで
年金から返済分を差し引かれるからいいものの(完済まで年金収入が途絶えたり
減ったりするため破産者の生活再建という意味ではかなりやっかいですが)、
通常の借入だったら、破産前に将来の生活費分まで借り入れて、それを自由財産拡張で、
っていうのは少し問題ですよね。
何より、年金担保分の返済が終わる前にヤミ金などから
新たに借入をしてしまわないかが1番心配ですね。
12/4 11:37 年金担保貸付の債務は免責されないのですか?
年金担保貸付の債務は免責されないのですか?
12/4 15:41 独立行政法人福祉医療機構からの借入は免責させません。 (お...
独立行政法人福祉医療機構からの借入は免責させません。
(お国からの借入ですから)
裁判所ごとで、同廃と管財事件の取り扱いというか、判断は異なりますが、こちらでは、いろいろな財産トータルで55万円を越えなければ(単品20万円を越えても)、同廃になります。
裁判所での判断基準は、弁護士も知っているはずですよ。
それと、破産者の生活が年金収入(返済天引き後の)では、生活が厳しいことを家計表や陳述書に載せることも大切なのでは?
12/4 18:07 それだけでそれ以外の借金ができた理由はどうなんでしょう?...
それだけでそれ以外の借金ができた理由はどうなんでしょう?。何か他に免責不許可事由とかあったりしますでしょうか?感覚的には、僕なら、少し遅めに家計の収支落ち着いてからでも申立をまず同ハイで出してみますか事情如何では大阪だと合格できそうな気がしますけれど。免責決定に「本件にあらわれた事情を***」とかつくかもしれませんが?
12/4 19:50 独立行政法人福祉医療機構からの借入は免責させません。 (お...
独立行政法人福祉医療機構からの借入は免責させません。
(お国からの借入ですから)
お国からの借入だから免責されないのではなく、担保付の債権はそもそも破産債権ではなく、「別除権付債権」であるので、責任を逃れないだけなのでは。
その結果、年金から天引きされつづけるのでは。
このことは、不動産に抵当権が付いている住宅ローンが免責決定がでても、不動産の売却代金から弁済を受けることができるのと同じ理由のはずです。